Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
判決第18797号(2023年)に関する解説:被疑者取調べの無効および訴追 | ビアヌッチ法律事務所

判決第18797号(2023年)に関する解説:召喚状の無効と被疑者の取調べ

2023年1月27日付、2023年5月4日公示の判決第18797号は、被疑者の取調べおよび公訴提起の訴訟手続きに関する重要な基準となります。特に、最高裁判所の判断は、捜査終結通知後の取調べ未実施に関連する、公判期日呼出状の無効の問題に焦点を当てています。

判決の背景

検討された事案では、被疑者は最初の捜査終結通知後に取調べを求めていましたが、その取調べは実施されませんでした。しかしその後、訴追対象となっている全ての犯罪に関する新たな捜査終結通知が送達されました。裁判所は、2回目の通知後に被疑者が取調べを求めなかったことは、公判期日呼出状の無効には当たらないと判断しました。

捜査終結通知 – 被疑者による取調べ請求 – 未実施 – 手続の併合 – 訴追対象となっている全ての犯罪に関する新たな捜査終結通知 – 新たな通知受領後の取調べ請求の懈怠 – 公訴提起 – 無効 – 理由。最初の捜査終結通知を受領後に取調べを請求した被疑者の取調べが実施されなかった場合であっても、他の手続との併合が命じられ、訴追対象となっている全ての犯罪に関する新たな捜査終結通知が送達され、被疑者がその後に取調べを改めて請求しなかった場合には、検察官による公訴提起は適法であり、公判期日呼出状の無効は生じない。(理由において、裁判所は、2回目の捜査終結通知の採用および送達は、被疑者が防御権を行使するための新たな期間の開始を含む、独立した訴訟上の効果をもたらすと明記した)。

判決の含意

この判決の含意は、刑事訴訟手続きの理解にとって重要です。まず、捜査終結通知が再度行われた場合、被疑者は取調べ請求を更新する必要があることが強調されています。裁判所は、2回目の通知の送達は、防御権を行使するための新たな期間の開始を意味し、以前の請求を不要にする、と明確にしました。

  • 取調べが実施されなかった場合でも、刑事訴訟手続きの有効性に関する明確化。
  • 捜査終結通知の送達には常に注意を払うことの重要性。
  • 訴訟上の期限に基づいた、周到な防御戦略の必要性。

結論

結論として、判決第18797号(2023年)は、被疑者の取調べの役割と、新たな捜査終結通知の送達の結果に関する重要な解釈を提供しています。最高裁判所は、取調べの新たな請求がない場合、検察官は適法に公訴を提起できることを改めて強調しています。この原則は、訴訟手続きの円滑性と関係者の権利保護を確保するために不可欠です。

ビアヌッチ法律事務所