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最高裁判所刑事部第2部、判決、No. 46222/2023:横領罪と主観的要素に関する考察 | ビアヌッチ法律事務所

Cass. pen., Sez. II, Sent., n. 46222/2023:横領罪と主観的要素に関する考察

2023年11月16日付の最高裁判所(Cassazione)第46222号判決は、横領罪(peculato)とその主観的要素を定義する要件について考察する重要な機会を提供しています。この判決は、ある機関の管理サービス部長であったA.A.氏が金銭を横領したとされる事件に関するものです。控訴裁判所は、故意(dolo)の欠如を理由に同氏の責任を否定しましたが、最高裁判所は検事総長の控訴を認め、控訴裁判所の判決理由の矛盾を指摘しました。

判決の背景

本件において、ミラノ控訴裁判所は当初、A.A.氏を横領罪で無罪としていました。その理由は、問題となった取引が、本来支払われるべき金額の単なる前払いであると判断したためです。しかし、検事総長はこの解釈に異議を唱え、犯罪の主観的要素が適切に考慮されていないと主張しました。特に、控訴裁判所の裁判官は、横領の認識と意思を、被告人がそのように行動した可能性のある動機と誤って混同していました。

最高裁判所は、横領罪の主観的要素は、行為の動機に関わらず、金銭を横領する認識と意思によって決定されると明確にしました。

主観的要素の分析

刑法第314条によれば、横領罪は、公務員が公金または公物を管理する立場にあり、それを横領する意思があることを要求します。最高裁判所は、A.A.氏が金銭を返還したとしても、それが横領の事実を排除するものではないと指摘しました。なぜなら、返還は問題が指摘された後に行われたからです。さらに、支払い指示書に虚偽の原因が記載されていたことは、金銭を横領しようとする意思をさらに証明するものでした。

  • 客観的要素:犯罪の成立は確認された。
  • 主観的要素:横領の故意は返還によって排除されない。
  • 控訴裁判所の判決理由における矛盾。

結論

2023年第46222号判決は、横領罪における故意の性質について重要な明確化をもたらしました。この判決は、公的財産を横領しようとする意思は、個人的な正当化や動機によって免責されるものではなく、客観的な証拠に基づいて検討されなければならないことを強調しています。ミラノ控訴裁判所の別の部への差し戻し審理は、これらの原則に照らして事件を再検討することを可能にし、より厳格な法の適用を保証するでしょう。

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