2025年4月28日付決定第16440号(2025年4月30日登録)により、イタリア破毀院は、行政勾留下に置かれた「外国人」に認められる保障の範囲を改めて定義しました。この決定は、2024年11月14日令(2024年12月9日法律第187号により改正)によって導入された新たな枠組みに基づいており、入国管理に関する警察署長による拘束に対する司法審査の時間と形式を再定義しました。
改正された2008年8月28日法令第286号第14条は、在留資格のない外国人の身体の自由を最長18ヶ月まで剥奪することを認めています。しかしながら、憲法(第13条)および欧州人権条約第5条は、あらゆる制限は速やかに司法当局によって承認され、関係者は措置の理由を理解し、効果的に弁護を受ける権利を有することを要求しています。2024年11月14日令は、承認のための期間を短縮し、治安判事の前での聴聞の重要性を高めることで、手続きに影響を与えました。
2024年10月11日令第145号(2024年12月9日法律第187号により改正)の結果として生じた訴訟制度における外国人の行政勾留に関して、外国人に対する弁護権は、承認聴聞において、警察署長が当該外国人に対して措置を発令した理由を翻訳する通訳者の支援、および当該聴聞の内容と結果の口頭翻訳によって満たされるものとする。
破毀院は、合同部(第15069/2024号)の判断を支持し、次の2つの不可欠な要件を特定しました。
したがって、外国人が書面による警察署長の命令の翻訳を事前に受け取る必要はない。ただし、外国人がリアルタイムで文書の内容を理解し、弁護士と意思疎通できる機会を有することが条件である。最高裁判所は、民事訴訟法第143条を明確に引用し、刑事分野で確立された原則を行政分野にも拡張している。すなわち、「適切な」言語支援は、弁護権の具体的な行使を可能にする場合に十分である。
この決定は、2024年の改革後に生じた運用上の疑問をいくつか明確にしています。
憲法第24条の引用は重要である。言語支援の適切性は、欧州人権裁判所(参照:L.M.対イタリア、2013年)によって定められた「実効性」の基準に従って、個々のケースごとに具体的に評価される。したがって、治安判事は、外国人が翻訳の内容を理解したと宣言したことを記録に記載しなければならない。
判決第16440/2025号は、移民政策の厳格さと基本的人権の保護との間の対立において、重要な意味を持つ。書面による翻訳の義務を導入するものではないが、破毀院は承認聴聞の瞬間を弁護権の保障の中心に据えている。関係者は、通訳者の存在が単なる形式的でないことを確認しなければならない。その翻訳は、外国人が命令を完全に理解し、必要であれば法的手続きに従って異議を申し立てることができる状況にするものでなければならない。