2024年8月19日付の最高裁判所判決番号 22897は、INAIL年金の改定に関する問題にとって重要な参照点となります。本稿では、この判決の意味、特に労働災害に起因する悪化の場合の年金改定請求権について分析します。最高裁判所は、請求期間とこの権利を行使するために必要な条件に関するいくつかの基本的な側面を明確にしました。
INAIL年金の改定は、1965年大統領令第1124号によって規定されており、その第83条は改定請求権の行使期間を定めています。しかし、本判決は、この期間が当初の病状の自然な進行に起因する悪化にのみ関連すると強調しました。一方、障害の程度が増加した原因が後発的な併存原因によるものである場合、同令第80条に定められた規定が適用されるべきです。
本件では、最高裁判所は、1975年に発生した通勤中の事故のケースを検討しました。この事故により、被保険者は2010年に発症した肝疾患を理由に年金の改定を請求しました。最高裁判所は、この疾患が事故の際に被保険者が受けた輸血に起因すると判断しました。しかし、控訴裁判所の判決を破棄しました。控訴裁判所は、この請求を悪化の請求として扱っていましたが、最高裁判所は、事故から10年が経過したことにより、給付を受ける権利は失効すると判断しました。
事故に起因する悪化 - 改定請求権の期間 - 適用性 - 制限 - 根拠 - 事例。INAIL年金の改定請求権の行使期間は、1965年大統領令第1124号第83条によって定められていますが、当初の病状の自然な進行に起因する可能性のある悪化にのみ関連します。一方、障害の程度が増加した原因が後発的な併存原因に起因する場合、同令第80条に定められた規定が適用されます。(本件では、最高裁判所は、1975年に発生した通勤中の事故の結果の悪化の請求として扱った控訴裁判所の判決を破棄しました。控訴裁判所は、2010年に発症し、2014年に診断された肝疾患が、事故の際に被保険者が受けた輸血の結果であると認定し、事故から10年が経過したことにより、給付を受ける権利は失効すると判断しました。)
2024年判決番号 22897は、INAIL年金の改定に関して重要な明確化を提供し、自然な進行に起因する悪化と後発的な併存原因に起因する悪化との区別が、規制の適切な適用にとって基本的であることを強調しています。被保険者は、自身の権利を最も効果的に行使するために、これらの区別を認識する必要があります。したがって、特定の状況を評価し、様々な規制規定を理解するために、この分野の経験豊富な弁護士に相談することが推奨されます。