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判決第36766号(2023年)に関する解説:差戻審における証拠の再実施 | ビアヌッチ法律事務所

判決第36766号(2023年)に関する解説:差し戻し審における証拠の再実施

2023年4月28日付けで下され、2023年9月5日に最高裁判所によって公表された最近の判決第36766号は、訴訟手続き上の規範違反を理由とする判決の破棄の場合における訴訟手続きの動態について、重要な考察の機会を提供しています。特に、本判決は、証拠の利用不能性および差し戻し審におけるその証拠の再実施の可能性というテーマに取り組んでいます。

判決の背景

本件において、最高裁判所は、刑事訴訟法第238条第4項の違反により取得された、ある協力者の供述の利用不能性を理由として、有罪判決を破棄しました。刑事訴訟法第606条第1項c号に定められた原則によれば、最高裁判所は、差し戻し審において、裁判官は、以前利用不能と判断された供述証拠を再実施する権限を有すると判断しました。

刑事訴訟法第606条第1項c号に基づく破棄 - 証拠の利用不能性 - 差し戻し裁判官による証拠の再実施の可能性 - 存在 - 事例。訴訟手続き上の規範違反を理由とする破棄後の差し戻し審において、裁判官の調査権限には制限がなく、したがって、破棄判決の根拠となった法原則が示された、破棄審において利用不能と判断された供述証拠そのものの再実施による証拠の補充を行うことができる。(最高裁判所が、異なる訴訟手続きにおいてなされ、刑事訴訟法第238条第4項の規定に違反して取得された、ある協力者の告発供述の利用不能性を理由として有罪判決を破棄した事例。)

判決の含意

本判決は、差し戻し審における裁判官に生じる制限と機会を理解するために不可欠です。最高裁判所による解釈は、裁判官の調査権限に制限がないことを明確にしており、供述証拠を補充することができます。これは、訴訟手続き上の規範違反を理由とする破棄の場合、利用不能と判断された供述証拠を再実施することが可能であることを意味しますが、新たな尋問は、弁護権および訴訟手続き上の保証を尊重して行われることを条件とします。

  • 証拠の再実施:裁判官は、既に排除された証拠を再検討することができます。
  • 利用不能性:これは訴訟法における中心的なテーマです。
  • 遵守すべき規範:刑事訴訟法第238条第4項を遵守する必要があります。

結論

結論として、最高裁判所による判決第36766号(2023年)は、訴訟手続き上の権利の保護における重要な前進を表しています。これは、差し戻し審における供述証拠の再実施の可能性を確認し、真実の究明を損なう可能性のある制限を撤廃するものです。この決定は、欧州人権条約によっても規定されている公正な裁判を保証することを目的とした判例の流れに沿ったものです。最高裁判所が証拠の利用不能性の問題に明確に対処したことは、より公平で、関係者全員の権利を尊重する訴訟手続きの枠組みを定めるのに貢献するでしょう。

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