最高裁判所が下した判決第38126号(2023年)は、家族法において繊細かつ重要なテーマである、未成年者の監護権に関する面会義務の不履行について論じています。この司法判断は、単なる債務不履行と犯罪行為に該当する行為との区別を明確にし、離婚や監護権に関する状況における法的措置の境界線を定めるのに貢献しています。
本件は、未成年者の娘と共に国外に転居し、休暇中に子供をイタリアで父親に会わせる義務を果たさなかった母親、M. P.M.に関するものでした。控訴裁判所は当初、悪意のある不履行を認定しましたが、最高裁判所の判決はこの決定を覆し、単なる債務不履行は刑法第388条第2項によればそれ自体で犯罪を構成しないと判断しました。
客観的(事実的)要素 - 面会権 - 義務者の単なる債務不履行 - 犯罪的関連性 - 除外 - 理由 - 事実認定。未成年者の監護に関する民事裁判官の命令の回避に関して、単なる債務不履行は刑法第388条第2項の犯罪を構成せず、監護権を有する親が、不正または偽装行為によって、監護権を有しない親との面会を妨害し、悪意を伴う行動によってそれを阻害する場合にのみ、犯罪が成立する。 (本件では、裁判所は、娘を連れてイタリアに帰国し、父親との休暇中の面会をさせる義務を履行しなかった、国外に転居した監護親に対して、犯罪が成立しないと判断した。当該親は、もはや負担できない旅費の負担の変更を民事裁判官に事前に求め、一部認められており、相手方との円満な合意を試みていた。)
裁判所は、刑法第388条の適用範囲は、監護権を有する親が不正または偽装行為によって監護権を有しない親との面会を妨害する状況に限定されることを明確にしました。したがって、悪意と裁判所の命令を回避する意図を示す行動を特定することが不可欠です。
この判決は、面会義務の不履行が犯罪を構成するかどうかについてしばしば議論されてきた、より広範な司法判断の文脈に位置づけられます。裁判所は、主観的要素の必要性を再確認し、面会に対する積極的な妨害行為が認められるケースとの区別を強調しました。
結論として、判決第38126号(2023年)は、未成年者の権利保護と、面会義務不履行の場合の親の刑事責任の明確化において、重要な一歩を示しています。裁判所は、不正または悪意の要素がない限り、単なる債務不履行は犯罪を構成するには不十分であると断固として主張しました。この原則は、困難な状況にある親により大きな保護を提供するだけでなく、監護権プロセスに関与するすべての関係者にとって、より明確で公正な法的枠組みを定めるのに貢献します。