2023年5月3日付、同年5月9日公表のカッチャツィオーネ裁判所(最高裁判所)判決第19471号は、欧州逮捕状に関するイタリアの判例において重要な一歩となります。本決定の主な目的は、発行国への引き渡し延長手続きにおける対審原則の遵守に関するものです。この原則は、弁護権を保障するための基本であり、手続き上の保証が極めて重要な文脈において、裁判所によって再確認されました。
カッチャツィオーネ裁判所は、ナポリ控訴裁判所の決定を差し戻し取消し、引き渡し延長手続きにおいては、引き渡しを受ける者に異議を申し立てる権利を保障する必要があると強調しました。この権利は、特別に指定された非公開審理において、その弁護人を通じて行使されなければなりません。このような審理が行われなかった場合、刑訴法第178条第1項c号に基づき、手続きは無効となります。
発行国への引き渡し延長 - 手続き - 対審原則の遵守 - 必要性 - 引き渡しを受ける者のために異議を申し立てるための非公開審理の指定の欠如 - 結果。欧州逮捕状に関して、欧州連合司法裁判所が2009年2月26日付理事会決定枠2002/584/JHAの第27条第3項g号および第4項、第28条第3項について示した解釈に従い、発行国への引き渡し延長手続きにおいては、対審原則を必ず遵守しなければならず、刑訴法第710条第1項の類推適用により、引き渡しを受ける者に対し、その弁護人を通じて、特別に指定された非公開審理において異議を申し立てる機会を保障しなければならない。この非公開審理が行われなかった場合、刑訴法第178条第1項c号に基づく無効が生じる。
対審原則は、訴訟法の基本要素であり、関係者全員が意見を述べ、自己の権利を弁護する機会を保障するものです。カッチャツィオーネ裁判所は、欧州連合司法裁判所の解釈を引用し、欧州逮捕状の分野においても、この原則の遵守が不可欠であることを再確認しました。以下に、本判決の主な側面をいくつか示します。
判決第19471号(2023年)は、欧州逮捕状の文脈における基本的人権のより強力な保護に向けた重要な一歩となります。この判決は、引き渡しを受ける者に適切に自己を弁護する機会を保障し、対審原則を遵守することの重要性を浮き彫りにしています。したがって、この判決は、手続き上の側面を明確にするだけでなく、常にすべての市民の権利を保障しなければならない法制度における、正義と透明性の価値を再確認するものです。