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判決第21878号(2023年)の解説:一般的故意と監視当局への妨害罪における認識 | ビアヌッチ法律事務所

判決第21878号(2023年)に関する解説:一般故意と監視当局への妨害罪における認識

2023年3月16日付、2023年5月22日公表の判決第21878号は、民法第2638条第2項に規定される監視当局の職務執行妨害罪の理解に重要な示唆を与えています。特に、最高裁判所は、この犯罪を構成するために要求される故意の性質を明確にし、偶発的故意を排除し、「認識」という概念の重要性を強調しました。

監視当局の職務執行妨害罪

判決によれば、民法第2638条第2項の犯罪は、一般故意の直接的な主観的要素によって特徴づけられます。これは、犯罪行為者が監視当局を妨害する意識と意思をもって行動しなければならないことを意味し、損害結果を検証する単なる可能性だけでは十分ではありません。したがって、裁判所は、規範に存在する副詞「認識して」が、規定の解釈において決定的な重みを持つことを改めて確認しました。

  • 一般故意は、犯罪を犯す直接的な意思を要求します。
  • 副詞「認識して」の使用は、偶発的故意を構成する可能性を排除します。
  • この判決は、要求される主観的要素の特殊性を明確にする先行する判例と一致しています。

判決の要旨

民法第2638条第2項の犯罪 - 主観的要素 - 一般故意 - 副詞「認識して」の規範的意味 - 偶発的故意の排除。民法第2638条第2項に規定される監視当局の職務執行妨害罪は、形式自由の結果的犯罪であり、直接的な一般故意によるものです。犯罪構成要件を充足する故意の形態のうち、犯罪規定における副詞「認識して」の使用を考慮すると、偶発的故意は排除されるべきです。

結論

判決第21878号(2023年)は、会社法上の犯罪、特に監視職務執行妨害罪に関して、重要な明確化をもたらすものです。一般故意と偶発的故意の区別は、法律の正しい適用にとって極めて重要であり、最高裁判所は、解釈上の曖昧さを避けるための明確な指針を提供しました。このアプローチは、経済的および法的システムの適切な機能に不可欠な監視職務の完全性に対するより大きな保護を保証します。

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