2023年3月16日付、2023年5月22日公表の判決第21878号は、民法第2638条第2項に規定される監視当局の職務執行妨害罪の理解に重要な示唆を与えています。特に、最高裁判所は、この犯罪を構成するために要求される故意の性質を明確にし、偶発的故意を排除し、「認識」という概念の重要性を強調しました。
判決によれば、民法第2638条第2項の犯罪は、一般故意の直接的な主観的要素によって特徴づけられます。これは、犯罪行為者が監視当局を妨害する意識と意思をもって行動しなければならないことを意味し、損害結果を検証する単なる可能性だけでは十分ではありません。したがって、裁判所は、規範に存在する副詞「認識して」が、規定の解釈において決定的な重みを持つことを改めて確認しました。
民法第2638条第2項の犯罪 - 主観的要素 - 一般故意 - 副詞「認識して」の規範的意味 - 偶発的故意の排除。民法第2638条第2項に規定される監視当局の職務執行妨害罪は、形式自由の結果的犯罪であり、直接的な一般故意によるものです。犯罪構成要件を充足する故意の形態のうち、犯罪規定における副詞「認識して」の使用を考慮すると、偶発的故意は排除されるべきです。
判決第21878号(2023年)は、会社法上の犯罪、特に監視職務執行妨害罪に関して、重要な明確化をもたらすものです。一般故意と偶発的故意の区別は、法律の正しい適用にとって極めて重要であり、最高裁判所は、解釈上の曖昧さを避けるための明確な指針を提供しました。このアプローチは、経済的および法的システムの適切な機能に不可欠な監視職務の完全性に対するより大きな保護を保証します。