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判決第20045号(2023年)に関するコメント:ネ・ビス・イン・イデム禁止に関する考察 | ビアヌッチ法律事務所

判決第20045号(2023年)に関するコメント:「一事不再理」の禁止に関する考察

2023年4月26日に下され、同年5月11日に提出された最近の判決第20045号は、「一事不再理」(ne bis in idem)として知られる二重処罰の禁止原則に関して、重要な疑問を提起しました。この原則は刑法において基本的であり、同一の事実について個人が二度裁かれることを禁じます。本件において、最高裁判所は、予防措置の文脈における裁判官の権限の限界を明確にしました。

事件と裁判所の決定

検討された事件では、訴訟裁判官は、検察官が結社罪に関する係争中の訴因を終結させることを許可しました。これにより、「審理対象」(thema decidendum)の期間が限定され、裁判の範囲が制限されました。裁判所は、予防措置手続の裁判官は、たとえ確定していない決定であっても、そのような決定を審査することはできないと判断しました。

二重処罰の禁止(「一事不再理」) - 予防措置における「一事不再理」 - 結社罪の「係争中」の訴因 - 主たる訴訟における検察官による終結が排除的であると主張されること - 確定していない決定の排除的効果 - 成立可能性 - 予防措置裁判官の審査権限 - 除外 - 理由。予防措置における「一事不再理」に関して、主たる訴訟における訴訟裁判官が、検察官に結社罪の「係争中」の訴因を「終結」させることを許可し、それによって「審理対象」の期間を限定したと主張された後、予防措置手続の裁判官は、その決定(現存し有効であり、確定していないとしても)を審査することはできず、また、第一の訴訟が訴訟裁判官が考慮した期間よりもさらに長い期間を包含すると主張するために、偶発的にそれを適用しないこともできません。なぜなら、濫用を回避し、訴因の範囲設定が訴追行動の許容できない撤回とならないことを確認することは、訴訟裁判官の権限だからです。

判決の影響

この判決は、イタリア刑法のいくつかの重要な側面を浮き彫りにしています。特に、検察官の決定は、確定していない場合でも、予防措置手続の方向性を決定する上で中心的な重要性を持ちます。これは、予防措置裁判官が訴訟裁判官によって下された選択を尊重し、それによって自身の介入権限を制限する必要があることを意味します。

  • 検察官の裁量権の認識。
  • 予防措置手続における裁判官の審査権限の限界。
  • 刑事訴訟における期間の限定の重要性。

結論

判決第20045号(2023年)は、刑法とその実務への適用について、重要な考察の機会を提供します。最高裁判所が採用したアプローチは、刑事訴訟の様々な関係者間の権限の明確な区分けの必要性を強調しています。この均衡は、被告人の権利の尊重と司法の公正な運営を確保するために不可欠です。

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