2024年6月19日付の最高裁判所判決第31698号は、特に論説記事の文脈において、新聞紙媒体による名誉毀損罪に関する重要な考察を明らかにしました。この判決は、推定される真実性および表現の節度という要件を明確にするだけでなく、著者の権威が読者の認識に影響を与える上で果たす極めて重要な役割を強調しています。
刑法第595条に規定される名誉毀損は、個人の評判を著しく傷つける可能性のある犯罪です。しかし、法律は推定される真実性などの防御策も定めており、著者が善意で行動し、述べたことを真実であると信じる合理的な理由があったことを証明できれば、刑事責任を免除することができます。
本判決において、裁判所は、論説記事の場合、これらの要件の評価はより厳格に行われなければならないことを確認しました。これは、論説記事は、権威ある著者によって表明された意見であるため、世論、ひいては関係者の評判に著しく影響を与える可能性があるからです。
論説記事 – 推定される真実性 – 表現の節度 – 評価基準 – 示唆。新聞紙媒体による名誉毀損に関して、論説記事の場合、推定される真実性および表現の節度という要件は、著者の権威(これにより、いわゆる平均的読者は記事の内容により大きな信頼を寄せる)と、新聞内での当該寄稿が持つ重要性の両方から、より厳格に評価されなければならない。これらの状況から、個人の評判に対するより大きな侵害が生じる。
この要旨は、論説記事が存在する場合、著者は自分の意見をどのように表現するかについて特に注意を払う必要があることを強調しています。なぜなら、根拠のない、または過度な主張は、他の種類の記事よりも、他者の評判に、より鋭く損害を与える可能性があるからです。
この判決の影響は、この分野の専門家にとって重要です。ジャーナリストおよび出版社は、以下を行うことが不可欠です。
これにより、人々の評判を保護するだけでなく、報道の自由の基本原則を尊重し、質の高い情報提供を維持することにも貢献します。
結論として、2024年判決第31698号は、新聞紙媒体による名誉毀損に関する法学における重要な基準となります。特に論説記事の場合、推定される真実性および表現の節度の評価において厳格なアプローチが必要であることを強調しています。この決定は、名誉毀損された人々の権利を保護するだけでなく、責任ある敬意を払った情報提供を促進します。