2023年2月7日付、同年4月28日公表の判決第17827号は、刑事訴訟における間接証言および「伝聞供述(de relato)」の証拠能力に関する重要な明確化を提供しています。特に、最高裁判所は、参考証人が刑事訴訟法第199条に規定される陳述拒否権を行使した場合のケースを扱いました。
本件において、最高裁判所は、2021年2月15日付パレルモ控訴裁判所の控訴を棄却し、陳述拒否権を行使した証人の「伝聞供述」は自由に評価されるべきであると判断しました。この点は極めて重要です。なぜなら、これらの供述は、証拠の許容条件を規定する刑事訴訟法第195条第3項および第7項に定められた証拠無能力のケースに該当しないからです。
参考証人の尋問 - 陳述拒否 - 「伝聞供述」の証拠能力 - 成立 - 理由。間接証言のテーマにおいて、参考証人が刑事訴訟法第199条により認められた陳述拒否権を行使した場合、「伝聞供述」は自由に評価されるべきであり、刑事訴訟法第195条第3項および第7項に厳格に規定された証拠無能力のいずれのケースにも該当しない。
この要旨は、間接的または非直接的と思われる証言が存在する場合であっても、裁判官による証拠の自由な評価の重要性を強調しています。最高裁判所は、証人の陳述拒否が、その供述の利用可能性を排除するものではないことを事実上明確にしました。ただし、それらの供述は、訴訟の全体的な文脈の中で考慮される必要があります。
最高裁判所の決定は、判例および法実務に重要な影響を与えます。主なものとしては以下の点が挙げられます。
これらの考察は、証拠の慎重な分析とその許容性の重要性を浮き彫りにしています。なぜなら、各ケースは、詳細な評価を必要とする独自の要素を提示する可能性があるからです。
結論として、判決第17827号(2023年)は、間接証言とその刑事法における適用に関する理解において一歩前進したものです。この決定の重要性は、裁判官による証拠の自由な評価にあり、現在では証人の陳述拒否がある場合でも「伝聞供述」を考慮することができます。これは、公正な司法を得る可能性を広げるだけでなく、将来の法的ケースのための重要な先例を確立するものでもあります。