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判決第16343号(2023年)に関する解説:保全措置と書類の推定可能性 | ビアヌッチ法律事務所

判決第16343号(2023年)に関するコメント:保全措置と証拠の推定可能性

2023年3月29日に最高裁判所によって下された判決第16343号は、個人的な保全措置の範囲内での証拠の推定可能性に関する重要な考察を提供しています。特に、本判決は「encrochat」システムを通じて送信されたデータの処理の必要性に関する問題を検討し、そのような通信が保全措置の採用にどのように影響しうるかを強調しています。

保全措置における証拠の推定可能性

証拠の推定可能性という概念は、保全措置を正当化するための証拠として特定の情報を利用できるかどうかを決定するため、刑法において極めて重要です。最高裁判所によれば、保全措置を採用するためには、司法当局が証拠の要素の訴訟上の重要性を単に知るだけでなく、推定できる必要があります。これは、データがすでに保全措置の要求を裏付ける明確な適合性を示している必要があることを意味します。

  • すでに明白な証明力が必要であること。
  • 証拠要素を検証するためのさらなる捜査が不要であること。
  • 関連犯罪の犯罪事実の分離が不要であること。

Encrochat通信とデータ取得

本判決の中心的な側面は、「encrochat」システムからの通信に関するものです。最高裁判所は、欧州捜査令状を通じてこれらのデータを取得する際の複雑さが、訴訟上の意味を推定する能力に影響を与える可能性があると判断しました。これは、安全保障と被疑者の権利を保証する必要性との間のバランスについての考察につながり、司法がしばしば複雑な状況を管理しなければならないことを示しています。

証拠の推定可能性 – 定義 – いわゆる「encrochat」通信の内容 – データの処理の必要性 – 存在 – 条件 – 「encrochat」システムで送信されたデータの取得に関する事例。身体拘束期間の遡及適用に関する限り、後続の保全措置命令の根拠となる証拠情報について、最初の保全措置命令に関連する証拠からの「先行推定可能性」という定義は、最初の訴訟における公判期日において、司法当局が、後続の保全措置命令の根拠となる犯罪に関する要素の特定の訴訟上の重要性、すなわち保全措置の要求を裏付ける適合性を、単に知るだけでなく推定できる必要があることを要求する。その証拠の総体は、すでにその証明力を示しており、さらなる捜査や取得された証拠要素の処理を必要とせず、関連犯罪の事実の分離または別個の登録を必要とするものでなければならない。(最高裁判所が、欧州捜査令状による通信のその後の取得活動の複雑さから、第74条(1990年10月9日法律令第309号)の犯罪に関して、「連鎖的な訴因」の仮定の不存在を、結社が存在することを示す情報とは対照的に、排除した審査裁判所の命令に非難の余地がないと判断した事例。)

結論

判決第16343号(2023年)は、保全措置の文脈におけるデジタル通信の使用の限界と可能性の定義における重要な一歩を表しています。最高裁判所は、証拠の徹底的な分析と明確な推定可能性の必要性を強調し、現代の捜査の複雑さと、それらが保全措置を裏付ける能力に関して重要な問いを投げかけています。このアプローチは、被疑者の権利を保護するだけでなく、より良い司法行政にも貢献します。

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