イタリアの税法において、IVA(付加価値税)の控除権は、納税義務者に対する税の中立性を保証するための基本的な柱の一つである。しかし、納税者はしばしば、税務当局から極めて厳格な要件を課され、控除権を否定されるという事態に直面している。この繊細な問題に対し、最高裁判所は2025年10月11日付の重要な決定第27238号を下し、裁判における立証責任の分配について極めて重要な明確化を行った。
本紛争は、納税者A.M.が歳入庁(Agenzia delle Entrate)に対して提起した上告に端を発する。カラブリア州の第二審税務裁判所は、以前に納税者にとって不利な判決を下しており、これが納税者による最高裁への上告の契機となった。G.F.T.裁判長およびP.G.報告官の下、最高裁は上告を認め、原判決を破棄し差し戻した。
本決定の核心は、税務当局がIVA控除を否認できる範囲の定義にある。最高裁の判断によれば、税務当局は、取引の事実が十分に立証されている場合、実際の金銭的支出といった、EU法および国内法で規定されていない立証義務を納税者に要求することはできない。
本決定の意義を十分に理解するためには、最高裁が示した法理を分析することが不可欠である。
IVAに関し、控除権を行使する納税義務者が、物品の譲渡またはサービスの提供という実質的要件を証明し、かつ、IVA帳簿に記載された適切かつ有効な購入請求書を通じて形式的要件を証明した場合、支払の証明は不要であり、控除権を否定することはできない。
この判断は、取引の存在と、その金銭的決済との間に明確な区別を設けるものである。言い換えれば、請求書の実際の支払は、IVA控除権の構成要件をなすものではない。
最高裁の判断は、2006年のEU指令第112号および1972年の大統領令(DPR)第633号第19条と完全に調和するものである。納税者が適法にIVAを控除するためには、以下の二種類の要件を満たす必要がある。
納税者がこれら二つの要素を立証した場合、立証責任は税務当局に移転する。税務当局が控除権を否認しようとするならば、単に支払の証跡がないことを指摘するにとどまらず、詐欺や濫用の存在を証明しなければならない。
2025年の決定第27238号は、単なる財務上の形式主義に基づく課税処分に対する裁判での防御を簡素化するものであり、納税者にとって重要な一歩となる。本決定は、IVAが「現金主義」ではなく「請求書発行および発生主義」の原則に基づく税であることを再確認するものである。したがって、企業家や専門職従事者は、欧州の比例原則および税の中立性原則を尊重する、ますます強固な判例の方向性を背景に、より安心して控除管理を行うことができるようになるだろう。