行政罰における立証責任:命令17041/2025における裁判官の権限

2025年6月25日付最高裁判所命令第17041号は、行政罰に異議を唱える者にとって極めて重要です。M. F.博士およびA. F.博士によるこの判決は、行政機関(PA)の役割と、異議申し立て手続きにおける裁判官の権限を明確にし、PAの怠慢の場合でも公平性を保証します。

PAの立証責任と訴訟上の怠慢

民法第2697条に基づく一般原則は、違法行為の構成要素を証明する責任を行政機関に課しています。命令17041/2025はこれを明確に再確認しています。「違法行為の構成要素を証明する責任は、異議を申し立てる行政機関にある。」

しかし、PAの訴訟上の怠慢は、違反の自動的な根拠のなさをもたらすものではありません。実際、裁判官は形式的な審査に限定されず、「制裁関係全体の再構築」を行うことが求められます。

裁判官の職権による調査権限

この再構築のために、裁判官は2011年法律令第150号に規定されている広範な職権による調査権限を有しています。裁判官は以下のことができます。

  • 遅れて提出された場合でも、すでに取得された文書(例:司法警察の記録)を評価する。
  • 事実の真実性を確認するために必要な証拠手段を職権で命じる。

この判決は、2023年10月18日付のC.裁判所の決定に対する上訴を棄却し、たとえ期限後であっても、治安判事が司法警察の記録を取得することの合法性を確認しました。この例は、厳格な形式よりも真実の追求が優先されることを強調しています。

最高裁判所の判決要旨:法的均衡

判決の要旨は、原則を要約しています。

行政罰に対する異議申し立ての件では、違法行為の構成要素を証明する責任は、異議を申し立てる行政機関にあるが、訴訟上の怠慢は、たとえ2011年法律令第150号の第6条第10項b号および類似の第7条第9項b号に直面しても、違反の根拠のなさの自動的な認定をもたらすものではない。なぜなら、制裁を課す provvedimento の合法性の評価だけでなく、制裁関係全体の再構築を行うことが求められる裁判官は、すでに取得された文書を評価することによって、または職権で必要と判断された証拠手段を命じることによって、これを補うことができるからである。(この原則の適用において、最高裁判所は、治安判事が、引用された法律令第6条第8項に規定された期限後であっても、調査記録およびすでに提出された命令・罰金命令を裏付ける司法警察の記録を取得したことを合法と判断し、上訴を棄却した。)

この重要な部分は、PAの立証責任と、裁判官の積極的かつ「補完的」な役割との間の均衡を確立しています。PAの過失の場合でも、裁判官は、行政上の注意義務と実質的な正義との間でバランスを取りながら、完全な事実認定に基づいた決定を保証するために、実質的な真実を追求することができます。

結論

命令第17041/2025号は、基本的な参照点です。PAの立証責任を強化し、実質的な真実を目指す裁判官の調査権限を強調しています。

市民にとって、PAの怠慢は自動的な勝利を保証するものではありませんが、裁判官はすべての要素を評価します。専門家にとって、この判決は、PAの立証上の欠陥と裁判官の職権による権限の両方を考慮した防御戦略の重要性を強調し、より公平なプロセスを促進します。

ビアヌッチ法律事務所