2025年の判決第29928号において、最高裁判所は、いわゆる「事実婚」関係の解消後の家庭内暴力(刑法第572条)とストーカー行為(刑法第612条の2)との境界線を明確にしました。ナポリ控訴裁判所の決定(G. L.事件)を破棄差戻しとしたこの判決は、「家族」と「同棲」の概念の解釈、そして法的保護の再定義において極めて重要です。
家庭内暴力とストーカー行為の区別は重要です。刑法第572条は、家族や同居人を虐待した者を罰します。刑法第612条の2(ストーカー規制法)は、不安、恐怖、または生活習慣の変更を引き起こす反復的な行為を罰します。最高裁判所は、同棲関係が解消された後、どのような行為がどちらの犯罪に該当するかを明確にしました。
最高裁判所は、M. S. Vigna判事を主筆として、刑法第572条における「家族」と「同棲」の概念を狭義に解釈し、類推解釈の禁止を援用しました。単に親子関係があるだけでは不十分です。関連する「家族」と「同棲」とは、永続的な愛情関係、相互扶助と援助の期待に基づく、長期間にわたる愛情の共有、婚姻、親族関係、または住居の安定した共有に基づいたものである必要があります。
判決第29928/2025号の核心は、いわゆる「事実婚」関係が解消された後、嫌がらせや迫害行為はもはや家庭内暴力の犯罪を構成せず、ストーカー行為の加重事由(刑法第612条の2第2項)に該当するという点です。判決要旨は以下のように明確にしています。
犯罪規定の類推解釈の禁止は、刑法第572条における「家族」および「同棲」の概念を、より狭い意味で解釈することを要求する。すなわち、永続的かつ安定した人間関係、相互扶助と援助の期待を伴う長期間の愛情の共有、婚姻関係、親族関係、または住居の安定した共有に基づいた共同体として理解されるべきである。したがって、被告人が被害者とのいわゆる「事実婚」関係の解消後に、嫌がらせや迫害行為を繰り返した場合、家庭内暴力の犯罪ではなく、刑法第612条の2第2項のストーカー行為の加重事由が認められる。 (本件では、被告人と被害者の間に共有された親子関係が存在するのみでは、家庭内暴力の犯罪を認定すべきではないと判断された。)
「住居の安定した共有」と「愛情の共有」が欠けている場合、親子関係だけでは家庭内暴力を構成しません。被害者は、元パートナーに対する特別な加重事由のあるストーカー行為を通じて保護されます。これは以下のことを意味します。
判決第29928号は、同棲解消後の家庭内暴力とストーカー行為の関係に明確さをもたらしました。この再定義により、被害者の保護がより正確になります。法律の効果的な適用と、正義と保護を得るためには、この区別を理解することが不可欠です。専門的な法的相談は不可欠です。