カッサツィオーネ裁判所、第IV刑事部、2025年1月22日付判決第13349号(2025年4月7日登録)は、過失による不作為犯における保証上の地位について考察する貴重な機会を提供します。事件は、ディスコに隣接する岩壁から剥がれ落ちた石によって死亡した客の事件であり、地方監督委員会の特定の安全義務の対象者である経営者の義務が問われています。なぜ裁判所が有罪判決を支持し、刑法第40条第2項および第589条の適用基準を明確にしたのかを見てみましょう。
訴訟記録でS. R.と特定された経営者は、激しい雨の場合にディスコの使用を禁止する命令を受けていました。この命令が無視され、地滑りによって利用者が死亡しました。サレルノ控訴裁判所は、過失による不作為犯で被告人に有罪判決を下しました。カッサツィオーネは、公衆の安全に対する彼の保証上の地位の認定に瑕疵がないと判断し、上訴を棄却しました。
刑法第40条第2項は、「法的に阻止する義務がある事象を阻止しないことは、それを引き起こしたことに等しい」と定めています。ここから、保証人の概念が生まれます。これは、事象を阻止する権限と義務を有する主体です。判決は、保証上の地位は以下から生じると規定しています。
この認定は、「具体的な事件の特定の状況に照らして」行われ、抽象的な論理を超越する必要があります。
過失による不作為犯に関して、保証上の地位は、正式な任命または様々な保証人の典型的な機能の事実上の行使によって生じることがあり、保護されるべき法的利益に対する権限と義務の実際の所有権、および危険源の管理が、事件が発生した特定の状況に照らして具体的に認定されなければならない。(裁判所が、雨により岩壁から石が落下した結果、ディスコの利用者が死亡した事件において、公衆の安全を保護するための保証上の地位が、そのような気象条件下でのディスコの使用を禁止する公共娯楽施設監督委員会の命令の対象者であった当該施設の経営者に認められたという決定に瑕疵がないと判断した事例)。
コメント:裁判所は、保証人は単に「形式的に」事業の所有者であるからではなく、そのリスクを管理しているからこそ保証人であると改めて強調しています。予防措置を義務付ける命令が存在する場合、その義務違反は不作為による因果関係を構成します。つまり、死亡事故は、雨天中にディスコを閉鎖しなかったことと関連しています。これは事業者にとって明確なメッセージとなります。安全上の指示を無視することは、直接的な刑事責任を負うことになります。
この判決は、一貫した判例の流れ(Cass. 19029/2017、38624/2019、57937/2018)に位置づけられ、いくつかのベストプラクティスを強化しています。
民事上の観点からは、保証義務違反は民法第2043条に基づく損害賠償請求も開きます。被害者の親族からの訴訟の可能性があります。
カッサツィオーネ判決第13349/2025号は、保証上の地位が理論的な上部構造ではなく、生命と公衆の安全を保護するための実際の防御策であることを確認しています。特定の命令を受けた娯楽施設の経営者は、適切かつタイムリーな措置を講じなければなりません。不作為は、損害事象を引き起こしたことに等しいです。これは個別の事件を超え、法律または事実によってリスク源を管理するすべての主体に関わる教訓です。