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2024年判決第28912号に関する解説:上告における不適格性と送達場所 | ビアヌッチ法律事務所

判決第28912号(2024年)に関するコメント:上訴の却下と送達先住所の届出

2024年5月7日に最高裁判所によって下された最近の判決第28912号は、刑事法における重要なテーマ、すなわち控訴裁判所によって下された却下命令に対する上訴の許容性について、考察の機会を提供しています。特に、最高裁判所は被告人による送達先住所の申告または選択の重要性を再確認し、その不在が命令に対する上訴の可能性を損なう可能性があることを強調しました。

判決の背景

本件は、送達先住所の申告がないために上訴が却下されたM. A.に関するものです。ボローニャ控訴裁判所は、2023年9月18日の命令で「de plano」(即時)却下を下しました。この決定は、被告人の職務上の弁護人による最高裁判所への上訴につながりました。ここで、刑事訴訟法第581条第1項第4号が、判決だけでなく却下命令にも適用されることが重要になります。

判示事項の分析

許容性と却下性 - 刑事訴訟法第581条第1項第4号 - 控訴裁判所が送達先住所の申告または選択の不在により「de plano」下した却下命令に対する最高裁判所への上訴への適用 - 成立。上訴に関して、刑事訴訟法第581条第1項第4号は、被告人が不在のまま審理された職務上の弁護人が、被告人の送達先住所の申告または選択の添付がないために「de plano」下された上訴の却下命令に対して最高裁判所へ上訴する場合にも適用される。(理由において、最高裁判所は、刑事訴訟法第581条第1項第4号が判決の上訴のみを排他的に参照しているという事実は、問題の命令が刑事訴訟法第591条第2項に基づき下されたものであり、判決と同様に、認知訴訟の審理を終結させる性質を持つため、無関係であると判断した。)

この判示事項は、上訴提出における適切な手続きの重要性を強調しており、送達先住所の申告の不在は単なる形式的なものではなく、上訴自体の正当性のための不可欠な要件であることを示しています。したがって、最高裁判所は、この書類の欠如が軽視されることはなく、手続き規則を遵守する必要性を強調しました。

判決の影響

最高裁判所の決定は、いくつかの実務的な影響をもたらします。

  • 上訴手続きにおける送達先住所の申告の重要性を強化し、不可欠な要件としています。
  • 不在の被告人に対しても手続きの遵守を保証しなければならない職務上の弁護人の役割を明確にしています。
  • 却下命令が判決と同等の法的効力を持ち、したがって上訴において適切な考慮に値することを再確認しています。

これらの考慮事項は、弁護士およびこの分野の専門家にとって不可欠です。なぜなら、上訴に進む前に、書類の慎重な準備と確認の必要性を浮き彫りにするからです。

結論

結論として、判決第28912号(2024年)は、刑事法における上訴に関する判例において重要な基準となります。最高裁判所は、送達先住所の申告の欠如が、被告人が控訴裁判所の決定に対して上訴する権利を損なう可能性があることを明確にしました。これは、適切に構築された弁護と弁護士による適切な準備の重要性を強化し、公正な裁判を保証する上で手続き規則の価値を強調するものです。

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