2014年判決第1361号は、非財産的損害の賠償可能性について広範な議論を巻き起こしました。この判決は、不可侵権の保護における重要な一歩を示しており、特に交通事故の被害者の家族にとって、生命の喪失が賠償なしでは済まされないことを強調しています。
本件では、裁判所は交通事故による死亡被害者が被った損害の賠償可能性という問題に対処しなければなりませんでした。被害者の家族である原告は、被害者が負傷から死亡までの限られた期間の後でも補償を受ける権利があると主張し、ミラノ控訴裁判所による非財産的損害賠償請求の却下に対して異議を唱えました。
生命喪失による損害は、保護されるべき異なる権利の性質上、健康への損害とは異なり、終末期の生物学的損害および終末期の精神的損害とも区別されます。
裁判所は、死は生命という権利に対する最大の侵害であり、法制度によって絶対的に保護されていると改めて表明しました。したがって、即死の場合であっても、被害者の家族は非財産的損害の賠償を受ける権利があります。なぜなら、生命の喪失は賠償不能な損害とはみなされないからです。
したがって、この判決は、民法における人間の尊厳と個人の中心性を重要なものとして認め、将来の判例にとって重要な先例を確立するものです。
結論として、2014年判決第1361号は、生命の喪失は保護され、賠償されなければならないと主張することにより、非財産的損害の賠償可能性における転換点となります。被害者の家族は、今やその権利を主張するためのより強固な法的根拠を得ており、計り知れない損失を被った人々へのより大きな正義に貢献しています。