破産民事判決第14362/2019号は、特に交通事故による財産的損害の算定に関して、損害賠償および民事責任の分野における重要な基準となります。本稿では、判決の要点を掘り下げ、裁判所が参照した法的影響および規範を分析します。
本件は、交通事故による家族の死亡に伴う逸失利益による財産的損害賠償請求の却下を求めた、M. P. らによる Generali Business Solutions S.C.p.A. および Van Service S.r.l. に対する上告に関するものでした。メッシーナ控訴裁判所は、INAILが死亡者の近親者に年金を支給したことを理由に、この請求を既に却下していました。裁判所によれば、これは損害賠償を受ける権利を排除するものでした。
中心的な問題は、「 compensatio lucri cum damno 」の原則に基づき、財産的損害賠償とINAIL年金の累積の可能性に関するものです。
破産裁判所は、「 compensatio lucri cum damno 」の原則の重要性を再確認しました。この原則は、同一の損害に対する賠償の二重取りを防ぐものです。本件では、上告人は、INAIL年金は損害に対する賠償ではなく、社会保障上の義務であるため、逸失利益による損害はINAIL年金とは無関係に賠償されるべきだと主張しました。
裁判所は、不当利得を防ぐために、INAIL年金として受け取った金額は要求された賠償額から控除されるべきであると述べ、主たる上告を却下しました。また、死亡事故の場合、被害者の近親者は、INAILによって定められた保護と、被った損害に対する民事責任から生じる保護という二重の保護に頼ることができることを再確認しました。
破産民事判決第14362/2019号は、損害賠償と社会保障給付の間の力学を明確にし、「 compensatio lucri cum damno 」の原則が二重取りを防ぐためにどのように適用されるかを強調しています。この判決は、INAILのような社会保障給付金が財産的損害賠償請求権を損なうものではないが、公正な均衡を確保するために最終計算で考慮されなければならないという概念を強化します。この側面は、交通事故に関与した家族を支援する法律専門家にとって、これらの状況における法的期待に関する明確なガイダンスを提供する上で極めて重要です。