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判決番号51407(2023年11月30日付)に関する解説:厳格な処遇制度についての考察 | ビアヌッチ法律事務所

判決第51407号(2023年11月30日)に関するコメント:特別拘禁制度についての考察

2023年11月30日に最高裁判所によって下された判決第51407号は、イタリアの刑法における矯正施設法第41-bis条に規定される特別拘禁制度に関する法的な議論において、重要な一歩となります。本稿では、この判決の内容、特に提起された憲法適合性に関する問題とその実務上の影響に焦点を当てて分析します。

法的背景と憲法適合性の問題

最高裁判所は、矯正施設法第41-bis条第2項に関する憲法適合性の問題を、明白に根拠がないとして棄却しました。この問題は、イタリア憲法第3条、第27条、第117条および欧州人権条約(CEDU)第3条に違反する疑いで提起されていました。

注目すべきは、2022年10月31日の政令により矯正施設法第4-bis条に加えられた改正後、非協力的な重罪犯に対する終身刑受刑者の危険性に関する推定が相対的なものに変更されたことです。この変更は、裁判官が危険性の推定を自動的に適用するのではなく、刑罰上の恩恵の付与に関する申請について、実質的な評価を行う必要があることを意味します。

判決の影響

この判決の影響は、法的および実務的な両面において多岐にわたります。主なポイントとして、以下の点が挙げられます。

  • 受刑者の危険性に関する裁判官による個別の評価の必要性。これにより、刑罰上の恩恵の適用がより公平になる可能性があります。
  • 特別拘禁制度の合憲性の確認。この制度は、政治的および社会的な議論を引き続き引き起こしています。
  • 矯正当局によるアプローチの変更の可能性。当局は、これらの新しい法的解釈に適応する必要があります。
01 裁判長:ディ・ニコラ・ヴィト。 報告者:マージ・パオラ。 担当者:マージ・パオラ。 被告人:ラ・バルベラ・ミケランジェロ。 検察官:セッラオ・ダキーノ・パスクアーレ。(一部異議あり) 棄却、ローマ矯正裁判所、2022年3月16日 563000 予防・刑罰施設(矯正施設法) - 矯正施設法第41-bis条に規定される特別拘禁制度 - 憲法第3条、第27条、第117条およびCEDU第3条との抵触による憲法適合性の問題 明白な根拠のなさ - 理由。矯正施設法第41-bis条第2項が、憲法第3条、第27条、第117条およびCEDU第3条に抵触するという憲法適合性の問題は、明白に根拠がない。これは、2022年10月31日の政令第162号(2022年12月30日の法律第199号により改正・施行)によって矯正施設法第4-bis条に加えられた改正後、非協力的な重罪犯に対する終身刑受刑者の危険性に関する推定が相対的なものとなり、裁判官が刑罰上の恩恵の付与に関する申請について実質的な評価を行う義務を負うためである。

結論

結論として、判決第51407号(2023年11月30日)は、受刑者の権利保護および特別拘禁制度の規制において重要な一歩となります。刑罰上の恩恵の付与に関する申請の実質的な評価は、憲法およびCEDUの原則に沿った、より公正で人間的な刑罰制度に向けた進歩を表しています。しかしながら、受刑者の権利が常に尊重されることを保証するためには、これらの新しい適用を継続的に監視することが不可欠です。

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