2024年3月13日に最高裁判所によって下された判決第15673号は、刑事法における差押えの重要な側面と、名義上の第三者による異議申立ての権利について論じています。特に、この判決は、返還を受ける利益を有する第三者が、差押え対象物の名義上の虚偽性だけでなく、その物の客観的な没収可能性についても正当に異議を唱えることができることを明確にしています。
本件は、D.P.R. 1990年10月9日、第309号第85条-bisに基づき没収を目的とした差押えに関するものです。裁判所は、名義上の第三者が、差押えの正当性の本質的な要素である犯罪行為の嫌疑(fumus commissi delicti)および遅延の危険(periculum in mora)の不存在を証明する権利を有すると判断しました。この原則は、名義上の者であっても違法行為に一切関与していない者の権利を保護する現行法の広範な解釈に基づいています。
返還を受ける利益を有する第三者 - 差押えの前提条件に対する異議申立て - 許容性 - 理由 - 事案。差押えに関して、対象物の名義上の第三者は、名義上の虚偽性に加えて、犯罪行為の嫌疑および遅延の危険の欠如による客観的な没収可能性についても異議を唱える権利を有し、没収の前提条件の不存在は、名義上の虚偽性ではなく、名義上の真実性という主張を裏付けることができる。(D.P.R. 1990年10月9日、第309号第85条-bisに基づく差押えに関する事案)。
この要旨は、最高裁判所が第三者の自己防衛権を認めていることを示しており、没収の前提条件の不存在が、物の真実の名義上の者を証明できると主張しています。これは、しばしば責任のないまま刑事手続きに関与することになる第三者の権利保護における重要な前進です。
この判決の影響は大きく、犯罪との闘いと個人の権利の保護との間のバランスに関するより広範な議論に位置づけられます。差押えの状況にある者が、当局の行為に効果的に異議を唱えることにより、自己防衛権を行使できることが不可欠です。主なポイントは以下の通りです。
結論として、判決第15673号(2024年)は、差押えの文脈における第三者の正当性について重要な視点を提供します。没収に異議を唱える可能性は、公正な裁判と個人の権利の保護を保証することの重要性を強調しており、これらは我々の法制度の基本要素です。この判決により、最高裁判所は第三者の権利を明確にするだけでなく、刑事手続きにおける手続き上の保障に関するより広範な考察にも貢献しています。