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判決第16851号(2024年)に関する解説:国際的な管轄権と国際的な司法協力 | ビアヌッチ法律事務所

判決第16851号(2024年)に関する解説:国際的な司法権および国際的な嘱託捜査

2024年3月21日に最高裁判所によって下された判決第16851号は、外国当局との司法関係および国際的な嘱託捜査に関する重要な判決です。特に、本件は受動的嘱託捜査に基づいて行われた差押えに関するものであり、申請国と被申請国の間に協定がない場合の保全措置の維持および執行を決定する管轄権について明確にしました。

判決の背景

最高裁判所は、ミラノ裁判所予審判事の決定を、差し戻しなしで破棄し、国家間に協定がない場合、差押えの維持の必要性を決定する管轄権は申請国の司法当局にあると判断しました。この原則は、差押えを申請した当局が、その措置が進行中の手続きにまだ有用であるかどうかを評価できるようにするために不可欠です。

受動的嘱託捜査に基づく差押え - 申請国と被申請国の間に協定がない場合の司法権の配分 - 措置の維持および執行を決定する管轄権 - 指示 - 差押え物品の申請当局への引き渡し - 被申請当局の司法権の終了。外国当局との司法関係に関して、申請国と被申請国の間に協定がない場合、受動的嘱託捜査に基づいて行われた差押えの維持の必要性を決定する管轄権は申請国の司法当局にある。なぜなら、措置が許可されており、手続きにまだ有用であるかどうかを判断できるのは後者のみであるからである。一方、被申請国の司法当局は、物品が申請国に引き渡されるまでの執行行為の適法性および物品取得手続きについて管轄権を有するが、その引き渡しをもって被申請当局の司法権は終了する。

判決の含意

この決定は、国際的な司法協力の重要な側面を明確にし、司法当局間の適切な管轄権の配分を強調しています。最高裁判所は、差押えを継続すべきかどうかを評価する任務を申請国の司法当局が負うことを強調し、措置の必要性と有用性に対する管理を保証しました。一方で、被申請当局は、物品の引き渡しまでの行為の適法性を検証するに留まります。

  • 本判決は、国際的な法的関係における明確さの重要性を確認しています。
  • 保全措置の監視における申請国の司法当局の役割を強化しています。
  • 関係当局の管轄権の境界を明確にしています。

結論

結論として、判決第16851号(2024年)は、嘱託捜査に関する国家間の司法関係の定義において重要な一歩を踏み出しました。申請当局と被申請当局間の管轄権の明確な区分は、機関の作業を容易にするだけでなく、関係者の権利のより大きな保護を保証します。したがって、最高裁判所は、ますますグローバル化する文脈において不可欠な、効果的で透明性の高い国際協力の重要性を再確認しました。

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