2024年4月29日付の命令第11473号は、1973年大統領令第602号第12条第4項bis号に基づき、ロール抽出に対する異議申し立ての方法について、最高裁判所によって重要な明確化がなされました。この判決は、納税通知書に異議を唱えたい納税者にとって特に重要であり、異議申し立てが認められるために必要な条件を強調しています。
イタリアの法律では、特定の条件下でロール抽出の直接的な異議申し立てが認められています。特に、主張される不利益は、異議申し立ての提起前に発生した債権に関係している必要があります。これは、訴訟提起の利益が証明されなければ、異議申し立てが却下される可能性があると裁判所が判断したため、非常に重要です。
命令によれば、不利益は、1973年大統領令第602号第48条bis号に規定されている相殺の例外に関係する必要があります。これは、債務者が公的機関に対する債権を主張できることを意味しますが、これらの債権はロール抽出の異議申し立ての前に発生した場合に限られます。この場合、裁判所は、不利益が後に発生した債権に関連していたため、訴訟提起の利益を証明できなかった納税者の異議申し立てを却下しました。
ロール抽出の直接的な異議申し立て - 1973年大統領令第602号第12条第4項bis号 - 正当性 - 条件 - 不利益の特徴 - 以前の債権 - 根拠 - 事実関係。1973年大統領令第602号第12条第4項bis号に基づき、ロール抽出の内容に対する直接的な異議申し立ての受諾の目的で、主張される不利益(同令第48条bis号に基づく相殺の例外の早期主張、通知されていない、または無効に通知された納税通知書に基づくもの、公的機関に対する債務者の債権に関連するもの)は、ロール抽出に対する異議申し立ての提起前に発生し、かつそれに独立した債権に関係しなければならない。(本件では、最高裁判所は、納税者が訴訟提起の後に発生した債権に関連して不利益を主張し、かつ第一審判決で有利な形で定められた訴訟費用の清算によるものであったため、訴訟提起の利益の証明を提供しなかったため、納税者によって提起された直接的な異議申し立てを却下した。さらに、控訴審裁判所によって覆されたため、その有利な判決は不確実であった。)
2024年命令第11473号は、ロール抽出に反対しようとする者にとって重要な基準となります。納税者は、異議申し立ての受諾に必要な条件、特に訴訟提起の利益の証明と債権の適切な時期について認識しておくことが不可欠です。判例は進化し続け、納税者の権利を守る方法を明確にしているため、継続的な更新と適切な法的アドバイスが必要です。