2024年4月26日付の最高裁判所命令第11221号は、民事訴訟における鑑定人(CTU)の役割と任命に関する重要な考察を提供しています。F. A. G.判事が主宰したこの決定は、M.(M. F. M.)によるE.(L. F.)に対する上訴を棄却したもので、事実審裁判官の裁量権の範囲と最高裁判所の審査権の限界を明らかにしています。
本件では、レッチェ控訴裁判所が父子関係確認の問題を扱っていました。M.は、血液検査のために新たな鑑定人を任命せず、既に任命された鑑定人に説明を求めた決定に異議を唱えました。M.は、鑑定人は要求された調査に不適任であり、新たな分析が必要であったため、交代されるべきだと主張しました。
鑑定人 - 任命 - 基準 - 事実審裁判官の選択 - 最高裁判所による審査 - 除外 - 事案。民事訴訟法第61条に基づき、事実審裁判官の賢明な判断に委ねられる鑑定人の選択は、最高裁判所の合法性審査の対象とはならない。(本件では、最高裁判所は、父子関係確認において、控訴裁判所が血液検査を行うために別の鑑定人を任命する代わりに、既に任命された鑑定人に説明を求めたことについて、たとえそれが全く新しい調査であり、前述の鑑定人が不適任であったため補助者の協力を得なければならなかったとしても、上訴理由を不適格と宣言した。)
この要旨は、鑑定人の選択が事実審裁判官の賢明な判断に委ねられており、裁判官は個別の事案の特殊性に基づいて任命を決定する権限を有していることを強調しています。これは、明白な法令違反がない限り、最高裁判所がこれらの決定を疑問視できないことを意味します。
最高裁判所の決定は、民事訴訟法第61条および第191条によって明確に定められた法的枠組みの中に位置づけられており、これらの条項は鑑定人の任命と職務を規定しています。本判決の影響は多岐にわたります。
したがって、弁護士および関係者は、事実審裁判官の決定、特に技術的鑑定に関する決定の審査権の限界を理解し、訴訟戦略を最善に進めることが不可欠です。
要するに、命令第11221号(2024年)は、事実審裁判官の裁量権と最高裁判所の合法性審査の境界を明確にし、すべての法曹関係者にとって重要な参照点となります。技術的鑑定の慎重な管理は、父子関係確認のようなデリケートな訴訟の結果に違いをもたらす可能性があります。