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判決命令第23395号(2024年8月30日)に関する注釈:運送契約における責任推定 | ビアヌッチ法律事務所

判決解説 2024年8月30日 命令第23395号:運送契約における責任推定

最高裁判所が発出した最近の命令第23395号(2024年8月30日付)は、運送契約における運送人の責任に関する重要な解釈を提供しています。中心的な問題は、民法第1693条に定められた責任の推定と、特に強盗の場合に運送人がその責任を免れることができる状況に関するものです。

運送人の責任推定

我が国の法制度、特に民法第1693条によれば、運送人は運送品の紛失について責任を負うと推定されます。しかし、この責任は、紛失が偶発的な事象、すなわち予見不可能かつ不可避な出来事によって引き起こされたことを証明することによってのみ克服することができます。この原則は、本判決で強調されているように、強盗の場合にも適用されます。

民法第1693条に基づく責任推定 - 免責事由 - 偶発的事故 - 強盗 - 条件 - 事実関係。運送に関して、民法第1693条に規定される運送品の紛失に対する運送人の責任推定は、紛失が偶発的事故(これには不可抗力および第三者の行為が含まれる)に起因したことを証明することによってのみ克服され得ますが、これは、運送人の専門的な注意義務をもって、具体的な事案のすべての状況を考慮して行われる慎重な評価に基づき、予見不可能かつ完全に不可避な出来事によって構成されるものです。そして、強盗がその発生した時間的および場所的状況により予見可能かつ回避可能であった場合、それは自動的に強盗と同一視することはできません。(本件において、最高裁判所は、強盗が偶発的事故を民法第1693条の規定により構成するのに不適当であると判断した原判決を支持しました。その理由は、当該強盗が、同一の運送人によって別の貨物の一部を運送するために委託された別の下請運送人が以前に被った別の強盗と同一の場所で、かつ同一の様式で発生したという事実を考慮したためです。)

事実関係の分析

本件において、裁判所は、下請運送人が被った強盗は、以前の強盗と同一の場所で、かつ類似の様式で発生したため、偶発的事故とはみなされないことを確認しました。この要素は非常に重要です。強盗の状況が予見可能である場合、運送人は責任免除の事由として偶発的事故を主張することはできません。

  • 運送人の責任は法律により推定されます。
  • 偶発的事故は、予見不可能かつ不可避な出来事でなければなりません。
  • 強盗は、予見可能であれば偶発的事故とはみなされない場合があります。

結論

最高裁判所の判決は、運送契約における運送人の責任問題について重要な明確化を提供します。それは、強盗のような状況において、出来事の予見可能性が、運送人が責任を免れるために偶発的事故を主張する可能性を排除し得ることを強調しています。したがって、運送人は、望ましくない責任を負うことを避けるために、運送業務が行われる状況に特に注意を払う必要があります。

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