2023年4月26日付の最高裁判所判決第19125号は、マネーロンダリング罪の成立要件に関して重要な明確化を行い、コンピュータ詐欺によって得られた金額の受け取りのために銀行口座を提供した者の刑事責任を特定しています。本解説は、これらの行為の法的影響をより理解しやすくすることを目的としています。
本件では、被告人A.B.は、被害者の口座への不正アクセスに端を発する2件の不正送金を受け取るために、自身の銀行口座の使用を許可しました。裁判所は、被告人がコンピュータ詐欺に積極的に関与していなかったとしても、その行為は刑法第648条の2に基づくマネーロンダリング罪を構成するのに十分であると判断しました。
マネーロンダリング - コンピュータ詐欺により得られた金額を、前提となる犯罪に関与していない者が提供した銀行口座に振り込むこと - 口座名義人に対する犯罪の成立 - 成立する - 事例。前提となる犯罪に関与せずに、他者がコンピュータ詐欺により得た金額の犯罪的な出所の特定を妨げるために自身の銀行口座を提供し、その口座への振り込みを許可し、その後、それらの金額の受け取りを行う行為は、マネーロンダリング罪を構成する。(被害者の「ホームバンキング」への不正アクセス後、不正に引き出された金額の入金を受けた2件の送金を受け取り、同日中に2件の郵便為替の発行を依頼し、刑法第640条の3の罪による収益金を受け取った被告人の事例。)
本判決は、自身の銀行口座の使用に注意を払うことの重要性を強調しており、単なる提供であっても刑事責任を問われる可能性があることを示しています。口座を管理する者は、そこで行われる取引や資金の出所を認識していることが不可欠です。したがって、裁判所の解釈は、銀行システムのすべての利用者に対する警告として機能し、法律は犯罪を実行した者だけでなく、その実行を共謀して容易にした者も罰するという考え方を強化しています。