破産法第44条に基づく無効の訴えと義務的調停:2025年最高裁決定第29432号による明確化

破産法および倒産手続の分野において、債権者保護と裁判外紛争解決手続(ADR)のメカニズムとの関係は、絶えず法学的な議論の対象となっている。最も議論されている問題の一つに、2010年政令第28号第5条に規定される義務的調停が、破産管財機関によって行使される典型的な訴訟に適用されるか否かという点がある。2025年11月6日の決定第29432号において、最高裁判所第一民事部は、破産法第44条に規定される無効の訴えに関連する調停の適用範囲を画定し、このテーマについて極めて明確な見解を示した。

事案および紛争の対象

本件は、2023年8月18日のローマ控訴院の判決を受け、弁護士E. S.が代理するM.が、弁護士V. M.が代理するF.に対して提起した上告に端を発する。議論の焦点は、破産宣告後に行われた債務者の財産処分行為について、前述の破産法第44条に基づき無効を宣言するよう求める請求であった。相手方は、当該事項が物権に関連する事項に該当するとして、義務的調停手続を経ていないことを理由に、訴えの不適法を主張した。

最高裁判所の判旨

破産宣告後になされた破産者による処分行為について、破産法第44条に基づき無効を宣言させるための訴えの提起は、2010年政令第28号第5条に基づく調停手続の事前実施という訴訟要件の対象となる紛争には該当しない。なぜなら、当該訴えは物権の性質や帰属に関するものではなく、債務者が行った財産的価値のある処分行為を、債権者に対して無効(効力を及ぼさないもの)とすることを目的とする個人的な性質を有するものであるからである。

上記の判旨は、最高裁の決定における論理的・法的な核心を浮き彫りにしている。最高裁の裁判官らは、物権の帰属や内容に直接影響を与える訴訟と、債権者集団の保護を目的とした純粋に個人的かつ手段的な性質を持つ訴訟とを明確に区別し、事前の調停が必要であるとする主張を退けた。

破産法第44条に基づく訴えにおいて義務的調停が除外される理由

本判決の意義を十分に理解するために、この特定の領域において調停義務が除外される技術的な理由を分析することが有益である。

  • 訴えの個人的性質: 破産法第44条に基づく訴えは、対象物に関する所有権やその他の用益物権を再定義することを目的とするものではなく、処分行為を債権者に対してのみ「無効(効力を及ぼさない)」とすることを目的としている。
  • 事項の限定列挙: 2010年政令第28号第5条は、義務的調停の対象となる事項(物権を含む)を限定的に列挙している。訴訟要件を課すことで司法へのアクセスを制限する規定は厳格に解釈されるべきであり、類推適用は認められない。
  • 倒産手続の迅速性: 回収や無効を目的とする訴訟に対して調停を要求することは、債権者への配当を不必要に遅延させることとなり、倒産手続の効率性の原則に反する。

この方針は、同裁判所の過去の判例(2021年判決第25855号など)と完全に整合しており、詐害行為取消権や倒産法上の無効の訴えの迅速性を保護する方向性を強固なものとしている。

結論:実務家にとっての効率性の原則

2025年の最高裁決定第29432号は、破産管財人および倒産財団の回収業務に携わるすべての専門家にとって重要な指針を提供する。破産法第44条に基づく訴えに対する調停義務を除外することで、最高裁は手続上の不必要な官僚的・経済的負担を回避し、債権者のための財産的保証を回復するための迅速かつ直接的な司法ルートを確保した。

ビアヌッチ法律事務所