2022年10月27日付、2023年4月6日公示の判決第14840号は、2001年立法令第231号に規定される法人の責任に関するカッサーツィオーネ裁判所の重要な判決です。本判決において、裁判所は、刑法第168条の2に規定される試験的更生制度を法人に適用することは不可能であると判断し、個人に対する刑事責任とは異なる法人の行政責任の特殊性を強調しました。
判決の理由において、裁判所は、成人の試験的更生は、個人およびそれらに帰属する犯罪に適用される刑事的な「制裁的処遇」として構想されていることを明確にしました。裁判所によれば、この考え方は法人には拡張できません。なぜなら、法人の責任は、個人の責任とは一致しない「第三のカテゴリー」に帰属するからです。この原則は、刑法における合法性の原則を確立するイタリア憲法第25条第2項に沿ったものです。
「法律」第231号(2001年)に基づく法人の責任に関する規定 - 裁判手続きの停止と試験的更生 - 適用可能性 - 除外。刑法第168条の2に規定される試験的更生への参加制度は、2001年6月8日付立法令第231号に規定される法人の責任に関する規定には適用されない。(理由において、裁判所は、成人の試験的更生は、個人被告およびそれに抽象的に帰属する犯罪に適合された刑事的な「制裁的処遇」の性質を有しており、法律の留保の原則により、行政責任が「第三のカテゴリー」に帰属する法人には拡張できないと述べた。)
この判決は、法曹界および企業にとって、いくつかの重要な影響をもたらします。最も関連性の高いものとしては、以下の点が挙げられます。
この判決は、法人の責任に関する法制度の進化というより広範な文脈の中に位置づけられ、裁判所は様々な形態の責任とその制裁結果を区別することにますます関心を寄せています。
結論として、判決第14840号(2022年)は、法人の責任と試験的更生の適用可能性というテーマについて、重要な考察を提供します。行政責任は重大な結果をもたらし、厳格なコンプライアンス義務を伴うため、企業がこの区別を十分に理解することが不可欠です。裁判所は、これらの問題をさらに明確にし、近い将来の法人の責任に関する指針を定義する上で、引き続き重要な役割を果たしていくでしょう。