ストーキング(児童対象):軽犯罪者による加重事由の正当性を破毀院が確認(判決第25507/2025号)

破毀院は、2025年7月10日に公布された判決第25507号において、未成年者の刑事法およびストーキング行為の被害者保護に関する重要な問題を扱いました。この判決は、加害者が未成年者である場合に、刑法第612条の2第3項に規定される加重事由の憲法上の正当性について判断を下しました。この決定は、加害者の責任を損なうことなく、最も脆弱な人々を保護するという法制度の意思を再確認するものです。

加重事由に関する憲法上の問題

ストーキング行為(被害者へのつきまとい)の犯罪(刑法第612条の2)は、未成年者を被害者とする場合に刑が増加します(第3項)。提起された問題は、加害者が未成年者である場合でも、この加重事由が憲法上正当であるかどうかを判断することでした。上告人は、憲法第3条(平等)および第27条(刑罰の再教育的機能)への違反を主張し、加害者の未熟さは加重事由を除外すべきであると主張しました。

刑法第612条の2第3項は、加害者が未成年者である場合であっても、未成年者を被害者とするストーキング行為の刑を増加させる規定について、憲法第3条および第27条との関連で、その合憲性に疑義を呈する問題は明白に根拠がないと判断される。(裁判所は、加害者の未熟さは、未成年者の責任能力および制裁処遇に関する刑法第97条および第98条の規定によって適切に考慮されており、13歳以上の未成年者との性行為を行った未成年者に適用される刑法第609条の4に規定される特別な処罰除外事由との比較は、刑法第612条の2の状況とは類似しないため、無関係であると述べた。)

最高裁判所の理由

破毀院は、E.V.S. Scarlini会長およびA. Guardiano担当判事による判決において、以下の2つの主な論点に基づいて、この問題は明白に根拠がないと判断しました。

  • 責任能力と未成年者処遇: 未成年者の「未熟さ」は、既に刑法第97条および第98条によって規定されており、これらは責任能力(14歳未満は責任能力なし、14歳から18歳は能力評価後に刑が減軽される)を規制しています。この制度により、未成年者裁判官は、再教育を目的とした責任と制裁処遇を個別化することができます。
  • 「比較対象」の無関係性: 刑法第609条の4(13歳以上の未成年者との性行為)への言及は、「無関係」と判断されました。未成年者間の性犯罪の力学は、ストーキング行為の、個人の自由に対する浸透的かつ有害な性質とは異なります。未成年者間のストーキングであっても、行為の単方向性と被害者の深刻な心理的影響によって特徴づけられ、両方の事案は比較できません。

要するに、破毀院は、法制度が未成年者の被害者の保護と未成年者刑事司法制度の特殊性を効果的にバランスさせていることを再確認しました。加重事由の適用は、未成年者の加害者の責任の個別的な評価を妨げることなく、ストーキング行為の被害者である未成年者を保護します。

結論

破毀院の判決第25507/2025号は、未成年者によるストーキング行為に関する確定的な判決です。最高裁判所は、刑法第612条の2第3項の加重事由の正当性を確認することにより、明確なメッセージを送りました。すなわち、ストーキング被害者である未成年者の保護が最優先されるということです。刑事責任は、年齢および再教育の過程に関連する特殊性を伴いますが、これらの犯罪の若い加害者にも完全に適用されます。この決定は、最も脆弱な人々を保護するための法的枠組みを強化し、バランスの取れたアプローチの重要性を強調しています。

ビアヌッチ法律事務所