ストーカー行為と職権による訴追:判例25761/2025における破毀院の明確化

一般にストーキングとして知られるストーカー行為は、最も陰湿で蔓延している形態の暴力の一つであり、被害者の平穏と自由を深く損なう可能性があります。その訴追可能性、すなわち国家が責任者を訴追できる条件は、極めて重要な問題であり、しばしば議論や司法上の明確化の対象となります。このような状況において、破毀院(Corte di Cassazione)の最近の判例番号25761(2025年5月14日判決、2025年7月14日登録)は、ストーカー行為の罪が、被害者の告訴がなくても、職権で訴追できる場合をより正確に定義することで、重要な貢献をしています。

G. De Amicis判事長、M. Ianniciello判事報告によるこの判決は、カタンツァーロ自由裁判所(Tribunale della Libertà di Catanzaro)の決定を支持し、控訴を棄却しました。問題の中心は、被告人C. P.M. M. C.の立場と、刑法第612条の2、第4項の解釈でした。この条項は、ストーカー行為が職権で訴追されるべき他の罪と関連している場合に、職権による訴追を規定しています。しかし、「関連性」とは、この文脈で具体的に何を意味するのでしょうか?

訴追の性質:告訴か、職権か?

通常、ストーカー行為(刑法第612条の2)は、被害者の告訴によって訴追されます。これは、例外を除き、告訴が被害者によって当局に正式に提出されない限り、刑事訴訟を開始できないことを意味します。この立法上の選択は、被害者の自律性を尊重し、しばしば負担が大きくデリケートな司法手続きを進めるかどうかを決定する機会を与えるという意思に応えるものです。

しかし、刑法第612条の2自体は、この一般原則に対する例外を規定しており、その中でも、未成年者、障害者に対して犯された場合、または職権で訴追されるべき他の罪と関連している場合に、職権による訴追が際立っています。そして、破毀院の判決が重要な明確化を提供しているのは、まさにこの最後のケースについてです。

ストーカー行為に関して、刑法第612条の2、第4項に基づき、職権による訴追を可能にする関連性は、刑事訴訟法第12条に基づく訴訟上の関連性だけでなく、職権で訴追されるべき罪の捜査が、告訴によって訴追されるべき罪の認定を必然的に伴う場合に成立する実質的な関連性も含まれます。これは、刑事訴訟法第371条、第2項に規定される証拠上の関連性の条件が満たされ、かつ、職権で訴追されるべき罪に関する捜査が実際に開始されている場合に適用されます。(本件では、破毀院は、同一の被害者に対して行われた行為の同一の性質に基づき、家庭内虐待の罪と関連するストーカー行為の罪について、職権による訴追が正しく認められたと判断しました。)

この判示事項は、判決の核心であり、注意深い分析に値します。裁判所は、訴訟上の関連性と実質的な関連性の2種類を区別しています。

  • 訴訟上の関連性(刑事訴訟法第12条で規定)は、2つ以上の罪の間に、単一の訴訟で共同して審理されることを正当化するようなつながりがある場合に発生します(例:複数の者が同じ罪に加担した場合、またはある罪が別の罪を実行するため、または隠蔽するために犯された場合)。
  • 一方、実質的な関連性はより微妙であり、職権で訴追されるべき罪の認定が、告訴によって訴追されるべき罪の捜査と発見を必然的に伴う場合に現れます。これは単なる時間的または状況的な近接性ではなく、検察官の捜査のために刑事訴訟法第371条、第2項で規定されているような、真の証拠上の関連性です。言い換えれば、一方の罪を捜査せずに他方の罪に遭遇することはできません。

重要な要件は、職権で訴追されるべき罪に関する捜査が「実際に開始されている」ことです。これは、関連性の単なる理論的な可能性が、具体的な捜査の推進がない場合に告訴の必要性を回避することを防ぎます。

具体的なケース:ストーカー行為と家庭内虐待

本判決は、ストーカー行為の罪と家庭内虐待の罪(刑法第572条)との関連性という、特に重要で具体的な例を提供しています。後者は職権で訴追される罪であり、しばしば家庭内または恋愛関係におけるストーカー行為と絡み合っています。破毀院は、「同一の被害者に対して行われた行為の同一の性質に基づき、家庭内虐待の罪と関連するストーカー行為の罪について、職権による訴追が正しく認められた」と判断しました。

この部分は非常に重要です。「行為の同一の性質」とは、ストーカー行為を構成する行為が、家庭内虐待を構成する行為と本質的に関連しており、多くの場合区別がつかないことを意味します。例えば、配偶者を身体的または精神的に虐待した後(家庭内虐待)、電話、メッセージ、待ち伏せなどで被害者を追い続ける(ストーカー行為)パートナーを考えてみてください。しばしば、これらの行為は単一の犯罪計画の現れであり、被害者を支配し続けることを目的としています。同一の被害者は、このつながりをさらに強化し、被害者が身体的および精神的な両方の自由と一体性に対する継続的な攻撃を受けていることを強調しています。

判例は、このような状況では、被害者が告訴の提出を困難または不可能にするほどの脆弱な状態にあることが多いため、職権による訴追が被害者に対する完全かつ効果的な保護を保証するために不可欠であることを、長年認識しています。

結論

破毀院の判例25761/2025は、暴力被害者の保護というモザイクにおける重要なピースを表しています。ストーカー行為と職権で訴追される他の罪との関連性は、訴訟上の関連性だけでなく、不可分な証拠上のつながりに基づく実質的な関連性にも及ぶことを明確にしています。この司法上の方向性は、過去の判例(判例55807/2017および32787/2014など)と一致しており、特に家庭内暴力の文脈に組み込まれたストーカー行為の被害者に対する保護網を強化しています。そこでは、家庭内虐待に対する職権による訴追が、ストーカー行為の訴追の原動力となります。これは、告訴の欠如が、真実の認定と加害者の処罰に対する乗り越えられない障害とならないようにすることで、被害者の自由と尊厳を保護するための、より敏感で反応性の高い正義に向けた重要な一歩です。これは、ジェンダー暴力および家庭内暴力の複雑な力学に対する、より敏感で反応性の高い正義に向けた重要な一歩です。被害者の自由と尊厳を保護するために、告訴の欠如が真実の認定と加害者の処罰に対する乗り越えられない障害とならないようにします。

ビアヌッチ法律事務所