2024年7月19日付の最高裁判所による最近の令第20013号は、判決の再審請求というテーマについて重要な考察を提供しています。この決定は、民事訴訟法(c.p.c.)第395条第4号に基づき、どのような誤りが重要とみなされるために必要な要件を明確にしています。本稿では、判決の主要なポイントと、将来の控訴に対するその影響を分析します。
最高裁判所は、民事訴訟法第395条第4号に基づく重要な誤りは、いくつかの特定の要件を満たす必要があると定めました。
特に、最高裁判所は、誤りは、訴訟の判決と訴訟記録との比較によってのみ検出できるほどの明白なものでなければならないと強調しました。これは、控訴人が単に既に提出された理由の検討漏れを主張するのではなく、事実の誤った認識を証明しなければならないことを意味します。これは本件で発生した状況です。
一般的に。最高裁判所の判決に対する再審請求に関して、民事訴訟法第395条第4号に基づく重要な誤りは、以下の通りです。a) 訴訟の事実に関する誤った認識から成り、事実の存在または不存在の仮定を引き起こしたものであり、その真実は訴訟記録によって明白に排除または確定されている(ただし、主張された誤りの対象となった事実が当事者間の議論の対象となっていない場合)。b) 解釈および評価活動に関わるものであってはならない。c) 訴訟の判決と訴訟記録との比較のみに基づいて、絶対的な明白性と即時の検出可能性という特徴を持たなければならない。d) 本質的かつ決定的なものでなければならない。e) 最高裁判所における訴訟手続き内部の行為のみに関わるものでなければならず、最高裁判所の判決にのみ影響を与えるものでなければならない。(本件では、最高裁判所は、控訴人が事実の誤った認識を強調するのではなく、当初の訴訟提起における理由の検討漏れを主張し、最高裁判所への訴訟提起における却下された理由の再審を求めたため、訴訟提起理由の不適格を宣言しました。)
本件において、最高裁判所は、控訴人が事実の誤った認識を強調できなかったにもかかわらず、既に提示された理由の検討漏れを単に指摘した控訴人の訴訟提起理由の不適格を宣言しました。これは、再審請求がさらなる訴訟段階として使用されることはなく、上記で述べられた要件に厳密に従わなければならないことを再確認するものです。
2024年令第20013号は、最高裁判所が再審請求の分野で採用している厳格な解釈の重要な確認を表しています。弁護士および法曹関係者は、再審請求の可能性を評価する際にこれらの要件に特に注意を払う必要があります。なぜなら、最高裁判所が定めた条件を満たさない場合、訴訟提起理由の不適格につながる可能性があるからです。これは、訴訟手続きにおける正確さの重要性を浮き彫りにするだけでなく、いかなる法的措置を講じる前に訴訟の事実に関する徹底的な分析が必要であることを示しています。