2023年1月13日付、2023年5月8日公示の最近の判決第19335号は、イタリア国民が国外で犯した犯罪に関するイタリアの管轄権について、重要な問題を提起しました。特に、裁判所は、刑法第9条の規定に基づき、被告人が国内にいることが訴追を開始するための不可欠な条件であることを強調しました。
ヴェネツィア控訴裁判所は、その決定において、A. P. M. de Masellis Mariellaの上訴を棄却し、被告人が訴訟手続きの開始前にイタリア国内にいる必要があることを確認しました。この原則は、被告人が単なる離脱によって司法から逃れることを防ぎ、イタリアの管轄権の適切な適用を保証するために不可欠です。
国家領域内における被告人の出頭 - 訴追条件の発生時点 - 訴追行為の行使前 - 必要性 - 理由。イタリア国民が国外で犯した一般犯罪に関して、イタリアの管轄権を確立する(刑法第9条参照)被告人の国家領域内への出頭は、訴追行為の行使に先行しなければならない条件であり、一度発生すれば、その後の離脱によって失われることはなく、訴追条件は被告人の自由な選択に委ねることはできない。
この判示は、管轄権の基本的な要件としての被告人の物理的な存在の重要性を強調しています。言い換えれば、イタリア国民が国外で犯罪を犯した場合、イタリアの管轄権は、被告人が国内にいる場合にのみ発動します。この条件が満たされれば、その後の離脱は訴追を妨げることはできません。
裁判所の決定は、国外に居住し、犯罪で告発される可能性のあるイタリア国民に重大な影響を与えます。主な考慮事項は以下の通りです。
結論として、判決第19335号(2023年)は、管轄権および訴追条件に関するイタリアの法的規則の遵守における重要な一歩を表しています。それは、被告人の権利の保護と司法制度の機能性を保証するために、訴追を開始するための被告人の国内への出頭が不可欠であるという原則を再確認しています。この決定は、管轄権間の協力の重要性と、被告人の地理的な位置に関係なく、正義が効果的に追求されることを保証する必要性について、熟考を促します。