最高裁判所(Corte di Cassazione)による2023年5月10日付の判決第22658号は、特に2022年10月10日付の法律令第150号による改正を踏まえ、告訴を要する犯罪の訴追可能性に関する重要な示唆を与えています。最高裁判所は、告訴がない場合、上訴裁判所は上訴された判決を差し戻しなしで破棄しなければならないと判断し、刑事訴訟の継続における告訴の重要性を強調しました。
本判決は、多くの犯罪が告訴を要するものとなり、刑事訴訟の訴追要件が実質的に変更された、進化する法的枠組みの中に位置づけられます。法律令第150/2022号の第2条がこれらの変更を導入し、刑事訴訟手続きの管理に直接的な影響を与えています。特に、同令第85条は告訴の申立て期間を定め、この期間が経過した場合は刑事訴訟が訴追不能となります。
上告審 - 2022年10月10日付法律令第150号の改正により告訴を要する犯罪となった場合 - 告訴申立て期間の経過 - 訴訟記録における告訴の不存在 - 結果。2022年10月10日付法律令第150号の施行により告訴を要する犯罪となった(本件では、公衆の信用を悪用した窃盗罪)ことに関する訴追可能性の要件の欠如を主張するために提起された上告審において、上訴裁判所が当該書類の存在を確認できない場合、上訴された判決を差し戻しなしで破棄しなければならない。(同法律令第85条第1項に定める告訴申立て期間が経過した事案において、最高裁判所は、公訴当局は刑事訴訟の訴追可能性の継続を証明する新たな書類を提出する義務を負っており、明確な法的経路がない場合、検察庁からの告訴の送付遅延を回避するために最高裁判所が整備した組織モデルは、告訴を申し立てる被害者の権利を保障するための制度的な配慮に過ぎないと強調した。)
この要旨は、告訴がない場合、刑事訴訟の継続は不可能であることを明確にしており、刑法の基本的な側面、すなわち訴追可能性の発動には被害者の意思が不可欠であることを強調しています。したがって、最高裁判所は、告訴は単なる形式的な行為ではなく、刑事訴訟を行使するための不可欠な要件であるという原則を再確認しました。
結論として、判決第22658号(2023年)は、告訴を要する犯罪の文脈における告訴の重要性と、その欠如による結果を明らかにしています。最近の法改正により、訴追可能性の要件を慎重に検討する必要が生じ、最高裁判所は、すべての必要な書類が揃っている場合にのみ刑事訴訟が進行することを保証する自身の役割を明確にしました。このアプローチは、被害者の権利を保護するだけでなく、法制度の効率性も向上させます。