2024年6月7日付の最高裁判所判決第31694号は、公判手続きの再開、特に第二審の裁判官の交代があった場合の文脈において、重要な示唆を与えています。この問題は、証拠収集権および刑事訴訟の適正性を確保するために極めて重要であり、我が国の法制度の基本要素です。
最高裁判所は、刑事訴訟法第190条の2に基づき、公判手続きの再開という問題に取り組みました。この条項は、特定の状況下では、裁判官の構成員が交代した場合に証拠を再度収集する必要はないと定めています。このような状況下では、新たな手続きの必要性を証明する負担は、再開を求める当事者に課されることに留意する必要があります。
刑事訴訟法第190条の2 - 刑事訴訟法第603条第3項の2に基づく公判手続きの再開 - 裁判官または裁判官構成員の交代 - 再度の審理 - 必要性 - 排除。公判手続きの再開に関して、刑事訴訟法第190条の2に規定される場合、刑事訴訟法第603条第3項の2の規定に従って要約された証拠は、第二審の裁判官または裁判官構成員が交代した場合に、必ずしも再度収集される必要はない。(理由において、最高裁判所は、いずれの場合も、再開の必要性の根拠となる理由を明示する当事者の負担が存在すると付記した。)
最高裁判所は、裁判官または裁判官構成員の交代が、既に収集された証拠の再度の審理を自動的に意味するものではないことを明確にしました。しかし、当事者は、なぜ再開が必要なのかを証明する負担を負っており、これは適正な裁判の原則に沿った、迅速かつ効率的な手続きの重要性を強調しています。この判決は、イタリアの法制度が証拠収集権と、訴訟の遅延および非効率性を回避する必要性とのバランスを取ろうとする、より広範な文脈の中に位置づけられます。
2024年の判決第31694号は、イタリアの判例において重要な基準となります。この判決は、裁判官の交代自体は、そのような要求を裏付ける正当な理由が提示されない限り、公判手続きの再開を正当化するものではないことを明確に定めています。このアプローチは、刑事訴訟におけるより大きな確実性と予測可能性を促進すると同時に、関係者の権利の保護を保証します。