2024年7月5日付、2024年8月6日公表の最高裁判所判決第32098号は、当該手続が認められていない犯罪に対する即決裁判手続の不規則な開始について、重要な考察を提供しています。特に、分析された決定は、無効の宣言が必ずしも訴訟の停止を意味するのではなく、検察官への書類返還に続き、通常の訴訟の再開を可能にすることを明らかにしています。
即決裁判手続は、特に重大な犯罪を迅速に裁くことを可能にする簡略化された刑事訴訟手続ですが、すべての犯罪がこの手続で扱われるわけではありません。実際、1992年法律令第306号第12条の2は、この手続を利用できる範囲を定めています。最高裁判所が検討した事案では、鉄棒の使用によって加重された傷害罪であり、裁判官はこの即決裁判手続の採用を認められないと判断しました。
当該手続が認められていない犯罪に対する即決裁判手続の不規則な開始 - 無効の宣言 - 検察官への書類返還 - 異常性 - 除外 - 理由 - 事案。裁判官が、1992年法律令第306号第12条の2に基づき、当該手続が認められていない犯罪に対する即決裁判手続で開始された訴訟の無効を宣言し、検察官への書類返還を命じた決定は、異常性を帯びていない。なぜなら、訴訟は通常の訴訟の開始によって再開することができ、訴訟自体のいかなる停滞も生じないからである。(鉄棒の使用によって加重された傷害罪に関する事案において、最高裁判所は、「武器及び爆発物に関する犯罪」の概念には、武器の所持、携帯、輸送、輸入などの活動に直接関連するもののみが含まれ、武器が単なる状況的要因として関連する犯罪は含まれないと強調した。)
この要旨は、最高裁判所が、訴訟の継続が通常の訴訟の開始によって保証されるため、無効決定を異常なものとは見なしていないことを示しています。これは、刑事訴訟手続の機能と現行法の解釈に関する重要な明確化です。
結論として、2024年判決第32098号は、即決裁判手続とその特定の犯罪への適用に関する重要な側面を明確にしています。最高裁判所は、決定の無効性が訴訟の停止を意味するのではなく、むしろ通常の訴訟を通じた再開の可能性をもたらすことを再確認しました。このアプローチは、刑事司法システムにおけるより大きな流動性を保証し、訴訟における不当な遅延を回避し、司法が効果的かつ迅速に administrata されることを保証します。