最高裁判所が下した判決第33116号(2024年)は、保全処分、特に差押えに関する重要な問題を提起しました。この判決は、差押え命令の有効性のためには、犯罪収益の独立した評価は必要ないことを明確にしており、詳細な分析に値する決定です。
この判決において、被告人E.B.は刑事訴訟手続きにおいて、保全処分の適用が必要な状況にありました。裁判所は、差押え命令は、犯罪収益の独立した評価を伴わない場合でも無効ではないと判断しました。この点は、イタリア刑事訴訟法典に基づき、保全処分がどのように管理されるべきかに関わるため、極めて重要です。
犯罪収益の算定 - 独立した評価の欠如 - 無効 - 除外 - 理由。保全処分に関する限り、没収を目的とする差押え命令は、裁判官による犯罪収益の算定に関する独立した評価を伴わない場合でも、無効とはならない。これは、刑事訴訟法第324条第7項が刑事訴訟法第309条第9項を引用していることにより、当該没収的措置の適用要件である「犯罪の嫌疑(fumus commissi delicti)」および「遅延による危険(periculum in mora)」に関してのみ、独立した評価が要求されるためである。
裁判所の決定は、保全処分の適用における基本的な要件である「犯罪の嫌疑(fumus commissi delicti)」および「遅延による危険(periculum in mora)」(証拠の隠滅や被告人の逃亡の危険)と比較して、犯罪収益の評価は二次的な側面であるという原則に基づいています。この解釈により、差押え手続きにおける機動性が高まり、独立した評価の欠如が差押え行為の合法性を損なうことを回避できます。
判決第33116号(2024年)は、我が国の法制度における保全処分の管理において、重要な一歩を示しています。この判決は、特定の状況下では、差押え命令の有効性にとって犯罪収益の評価が不可欠ではないことを明確にしました。この決定は、刑事司法制度の正義と効率性の要求に応える形で、保全処分に関連する手続きを簡素化し、迅速化する可能性があります。