カッサツィオーネ裁判所(最高裁判所)による2023年1月11日付の最近の判決第15836号は、電話通信記録に含まれる位置情報データの取得と利用可能性に関する規制に新たな光を当てています。特に、裁判所は、司法当局の必要な許可令なしに取得されたこれらのデータは、病的な利用不可能性を伴うと判断し、プライバシー保護と通信の秘密に関する基本的な疑問を提起しています。
主な法的根拠は、2003年法律令第196号第132条第3項であり、位置情報データの取得には許可令が必要であることを定めています。裁判所は、この規定の違反は、イタリア憲法によって保護されている通信の秘密保持権を侵害するため、証拠からのデータの除外を意味すると明確にしました。この側面は、迅速性と証拠の正確性が不可欠な短期裁判の文脈において特に重要です。
裁判所は、適切な許可なしに機密データを取得することは、個人の基本的人権の侵害であると強調して、その決定を正当化しました。この意味で、判決は、手続きの完全性と関係者の権利の保護を保証するために、法律で定められた手続きを尊重することの重要性を再確認しています。
電話通信記録 – 2003年法律令第132条第3項に基づく規制 – 位置情報データ – 司法当局の許可令なしに司法警察が取得 – 短期裁判での利用可能性 – 除外 – 理由。電話通信記録に含まれるデータの取得に関して、2003年6月30日法律令第196号第132条第3項に違反し、司法当局の許可令なしに司法警察が取得した通信記録に含まれる電話または通信端末の位置情報データは、憲法によって保護されている通信の秘密保持権を侵害する証拠であり、したがって病的な利用不可能性を伴うため、短期裁判の形式での裁判の終結の要求によって是正されることはなく、短期裁判では利用できない。
判決第15836号(2023年)は、法治主義の原則と基本的人権の保護の重要な表明です。これは、刑事捜査の範囲内であっても、プライバシー保護を軽視することはできないことを再確認しています。弁護士および法曹界の専門家にとって、特にテクノロジーと個人データが捜査においてますます中心的な役割を果たす文脈において、証拠の利用可能性を評価する際にこの判決を念頭に置くことが不可欠です。