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判決第14577号(2022年)の分析:既判力の取消しと選任弁護人の選任 | ビアヌッチ法律事務所

判決第14577号(2022年)の分析:既判力の解除と弁護人の選任

2022年12月14日に最高裁判所によって公表された判決第14577号は、既判力の解除という重要なテーマ、特に弁護人の選任方法に焦点を当てた興味深い洞察を提供しています。この判決は、国選弁護人の下で送達先住所を選定した後になされた私選弁護人の選任が、被告人が訴訟を実際に認識していたとみなされ、したがって不在中の訴訟手続きを正当化する条件を明確にしています。

判決の法的背景

本件において、トリノ控訴裁判所は、G. P. M. Casellaによる控訴を不適法として却下しました。主な争点は、予備捜査段階で国選弁護人の下で送達先住所を選定した後になされた私選弁護人の選任が、訴訟の実際の認識の証拠となりうるかどうかでした。裁判所は、そのような選任は実際の認識の指標であり、被告人の不在中の訴訟手続きを正当化すると判断しました。

既判力の解除 - 不在中の訴訟手続き - 予備捜査段階における国選弁護人の下での送達先住所の選定 - その後の私選弁護人の選任 - 訴訟の実際の認識 - 成立 - 条件。既判力の解除に関して、予備捜査段階で被告人が国選弁護人の下で送達先住所を選定した後になされた私選弁護人の選任は、訴訟の実際の認識の指標となり、不在中の訴訟手続きを正当化する。ただし、有罪判決を受けた者は、私選弁護人が選任されたにもかかわらず、訴訟手続きの開催を知らなかったとみなされるべき事実状況を主張する可能性があり、かつ、それが訴訟事件に対する故意の無関心に起因するものではないことを証明する必要がある。

判決の含意

この判決は、被告人の弁護に重要な影響を与えます。特に、以下の点が強調されています。

  • 国選弁護人の下で送達先住所を選定した後、私選弁護人を選任した場合、それは訴訟の認識の兆候とみなされる可能性があります。
  • 不在中の訴訟手続きの開催に異議を唱える可能性は、故意の無関心に起因しない理由で訴訟手続きの開催を知らなかったことを証明できる者に限定されます。
  • 裁判所は、訴訟書類の送達方法を規定する新刑事訴訟法第161条などの関連法規を引用しました。

結論

判決第14577号(2022年)は、刑事訴訟における既判力の解除の理解のための重要な基準となります。この判決は、被告人が訴訟について認識していることの重要性を強調し、私選弁護人の選任が単なる形式ではなく、訴訟事件の展開に深く影響を与える可能性のある条件であることを示しています。したがって、被告人が公判期日中の不在に関連する問題点を回避するためには、常に自身の権利と訴訟手続きの段階について情報提供を受けることが不可欠です。

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