後見支援:カルタビア改革後の裁判所の管轄権(最高裁判所判決 15189/2025)

最高裁判所令第15189号(2025年6月6日)は、後見支援における後見裁判官の決定に対する異議申し立ての管轄権について、L.T.裁判官、A.C.報告官のもと、明確化しました。これは、特に「カルタビア改革」(2022年法律第149号)によって導入された変更に関連する、極めて重要な判決であり、家族法および個人保護にとって不可欠なものです。

管轄権とカルタビア改革:要点

後見支援は、能力が低下した個人の保護のための重要な手段です。後見裁判官は、不可欠な決定を下します。カルタビア改革は、新たな訴訟規則を導入し、異議申し立ての管轄権に関する問題を提起しました。本件(A.C.E.対M.)は、新規定の施行日である2023年2月28日以降に開始された異議申し立てに対する「tempus regit actum」の原則の適用に関するものでした。

「Tempus Regit Actum」の原則と判決

後見支援手続きにおいて後見裁判官が下した決定に対する異議申し立てを目的とする訴訟の管轄権は、2023年2月28日以降に開始された手続きの結果として下された決定であっても、たとえそれ以前に開始された手続きに関連するものであっても、裁判所ではなく、控訴裁判所の管轄となります。これは、「tempus regit actum」の原則、すなわち「ius superveniens」が訴訟事項に即時に適用されるという原則は、個々の行為を独立して考慮したものであり、後見支援の範囲で行われるような、司法判断を見据えて体系的に組織化された規則の全体を指すものではないからです。後見支援においては、様々な手続き段階は独立して考慮されるのではなく、手続き全体の継続的な実施を保証するための手段となります。

この判決により、最高裁判所は、2023年2月28日以降に開始された後見支援における後見裁判官の決定に対する異議申し立ての管轄権は、たとえ手続きがそれ以前に開始されていたとしても、裁判所が管轄すると判断しました。「tempus regit actum」は、個々の行為に適用され、後見支援手続き全体には適用されません。後見支援手続きは、統一的かつ継続的な「システム」と見なされます。その各段階は独立したものではなく、被後見人の長期的な保護に資するものです。異議申し立ての開始日が管轄権を決定します。

実務上の影響

最高裁判所令第15189/2025号は、以前の判決(最高裁判所令第32365/2024号)と一致しており、明確な指針を提供しています。2022年法律第149号(民事訴訟法第473条の2第58項、第720条の2第2項、2022年法律第149号第35条第1項)の新たな規定は、民事司法を再編成しました。2023年2月28日以降の異議申し立てに対する管轄権を裁判所に帰属させることは、管理の集中化と効率化を目指すものです。主な影響は以下の通りです。

  • 2023年2月28日以降の異議申し立てに対する裁判所の管轄権。
  • 異議申し立ての開始日が決定要因であり、後見支援手続きの開始日は無関係。
  • 後見支援手続きの統一的な性質。
  • 手続きの明確性と一貫性の向上。

この方向性は、脆弱な立場にある人々の効果的な保護にとって不可欠です。

結論

最高裁判所令第15189号(2025年)は、後見支援に関する新しい規則の不可欠な参照点です。2023年2月28日以降に開始された異議申し立てに対する裁判所の管轄権を明確にすることにより、最高裁判所は「tempus regit actum」の権威ある解釈を提供し、保護手続きの継続的な性質を重視しました。これは、社会的に非常に重要な分野における法の確実性と司法の有効性を強化する決定です。

ビアヌッチ法律事務所