最高裁判所命令第17508号(2025年6月29日)は、管理人の融資の後順位化に関する民法典第2467条の適用について、管理人の清算管理における重要な明確化を提供しています。この判決は、R. (S. G.) 対 B. (C. R.) の事件において、後順位化された株主の融資が、企業危機・破産法(D.Lgs. 14/2019、c.c.i.i.)のこの手続きへのアクセスにおける「期限切れかつ未払い債務」の計算に含まれるべきかどうかを扱っています。
民法典第2467条は、株主の融資の後順位化を規定しています。株主が財務的に不均衡な状況にある会社に融資した場合、その債権はすべての他の会社債権者の後にのみ満足されます。この規則は、外部債権者を保護します。企業危機法(c.c.i.i.)は、債務超過の債務者に対する管理人の清算管理(第268条以下)を導入しました。この手続きへのアクセスは、「期限切れかつ未払い債務」の金額(第268条第2項、c.c.i.i.)にかかっています。問題は、後順位化された株主の債権がこの計算に含まれるかどうかでした。
最高裁判所は、命令第17508号(2025年6月29日)において、明白な回答を提供しました。判決の要旨は、次のように述べています。
管理人の清算管理において、民法典第2467条に基づく株主の債権の後順位化は、「融資」の返済請求権の法的かつ一時的な請求不能の条件を構成しますが、会社の債務を排除するものではありません。当該債務が予定された期限内に満足されない場合、それはすべての法的効果において「期限切れ」債務であり、たとえ当該条項で規定された障害が存続するまで請求不能であってもです。したがって、それは、管理人の清算管理手続きへの債務者の服従のために、第268条第2項、c.c.i.i.によって示された期限切れかつ未払い債務の金額を決定する目的で考慮されなければなりません。
この判決は、後順位化が株主の債権を一時的に請求不能にするが、債務の本質を変えるものではないことを明確にしています。期限内に支払われない場合、それは「期限切れ債務」です。請求不能は、債務を無効にすることなく、回収行動を停止させます。直接的な影響は次のとおりです。
最高裁判所の決定は、企業危機管理において極めて重要です。それは、株主の融資の慎重な管理の重要性を強調しています。たとえ後順位化されていても、その債権は倒産手続きへのアクセスにおける債務の閾値に貢献します。これは、より高い透明性と危機の状態の評価における厳格なアプローチを促進します。命令第17508/2025号は、法の確実性と債権者の保護を強化します。株主、取締役、専門家は、この判決を慎重に考慮する必要があります。