企業倒産法(CCII)は、専門家や中小企業が直面する困難に対する中小企業再生計画を導入し、事業継続を目指しています。2025年6月30日付の破産裁判所判決第17721号(F. M.博士 presiding、V. P.博士 rapporteur)は、司法委員の費用予備金の納付義務を履行しなかった場合の結果を明確にしています。形式よりも実質を重視する重要な判決です。
中小企業再生計画(CCII第74条以下)は、簡素化された再生手続きです。OCCに代わって任命された司法委員は、計画を監督し、費用を発生させます。CCII第78条第2項bis号は、裁判官が費用予備金を要求することを許可しています。問題は、その設立の失敗が手続きの不適格性を自動的に引き起こすかどうかです。
パレルモ裁判所(2023年12月18日)は、おそらく費用予備金の設立の失敗により、中小企業再生計画の申請を不適格と宣言しました。本判決で分析された破産裁判所は、より柔軟で実質的な解釈を提供しました。以下がその要旨です:
中小企業再生計画、特に専門職活動の継続に関するものにおいて、OCCに代わって司法委員が任命された場合、CCII第78条第2項bis号に基づき、裁判官は債務者に費用予備金の納付を命じることができます。その不履行(または、たとえ厳格な期限と指定された場合でも、割り当てられた期限の不遵守)は、それ自体で申請の不適格性または訴訟継続不能の原因を構成するものではなく、手続き開始命令の自動的な取り消しにつながるものではありません。ただし、裁判官が、CCII第76条第2項e号に基づきOCCの特別報告書に示された手続きの推定費用に照らして、その行為から計画の実現可能性の欠如を評価する可能性は残ります。
破産裁判所は、費用予備金の設立の失敗は、厳格な期限が設けられていたとしても、不適格性や自動的な取り消しを意味しないことを明確にしています。焦点は、形式的な遵守から、計画全体の実現可能性の総合的な評価へと移ります。不履行は、債務者がOCCの報告書(CCII第76条第2項e号)に示されたコストを負担する能力の分析において、裁判官が考慮する要素です。最終的なブロックではなく、プロジェクトの経済的持続可能性に関する詳細な調査のためのシグナルです。
裁判所は、手続き上の要件と、再生および事業継続の目標(CCII第47条)との間のバランスを強調しています。
2025年判決第17721号は、危機解決を支持する企業倒産法の解釈を強化しています。費用予備金の設立の失敗は自動的な不適格性の原因ではなく、計画の実現可能性の評価において考慮されるべき要素であることを明確にしています。形式よりも実質を重視するアプローチであり、債務者のプロジェクトが実際に実行可能で持続可能である限り、債務者に再生の具体的な機会を提供します。