民事訴訟の複雑な状況において、公的鑑定(CTU)は、専門的な知識を必要とする問題の解決に不可欠な手段を裁判官に提供する上で、極めて重要な役割を果たします。しかし、訴訟の過程で、しばしば、時には時間の経過とともに連続する複数の鑑定の結果として、異なる専門家の意見が現れることは珍しくありません。このような対立に直面した場合、裁判官はどのように行動すべきでしょうか?2025年6月11日付破毀院令第15596号は、これらの微妙な状況における裁判官の動機付けの境界と方法を概説し、不可欠な明確化を提供します。
この問題は、P氏とS氏が対立した訴訟で浮上し、カターニア控訴裁判所で第一審判決が下されましたが、その判決は請求を却下しました。その後、S.A.博士の指揮、I.E.博士の執筆により破毀院に持ち込まれた紛争の中心は、結果が相反する複数の公的技術鑑定の評価に関するものでした。最高裁判所は、裁判官が、特に最後の鑑定意見に、動機付けの瑕疵を犯すことなく、どのように、そしてそれが可能かどうかを判断することを求められました。
破毀院は、令第15596/2025号により、法廷および市民にとって実務上非常に重要な法的原則を提供しました。全文を読む価値のある原則は次のとおりです。
2つの連続する相反する公的技術鑑定が存在する場合、裁判官が(特定の正当化なしに)最後に作業を行った鑑定人の意見に同意する場合、第2の技術意見が、肯定的な側面で論理的経路を概説することを可能にし、否定的な側面で、最初の報告書に示されているか、または他の方法で推論可能な反対要素の関連性を排除することを可能にする要素を提供する場合、動機付けの瑕疵は排除される。
これは、裁判官が、最後の鑑定人の意見を、前の鑑定よりもその最後の鑑定が好ましい理由を詳細に説明することなく、合法的に採用できることを意味します。鍵は、むしろ、第2の意見の固有の堅牢性にあります。それは、自身の論理的経路を説明し、最初の報告書に含まれる、または他の情報源から生じる矛盾する結論または反対要素を暗黙的または明示的に反論することにより、自律的に決定を正当化するのに十分包括的かつ論理的である必要があります。
この判決は、証拠の評価と裁判官の権限に関する確立された原則の流れに沿ったものであり、間接的に、技術鑑定の制度を規制する民事訴訟法第191条および第195条、および動機付けの瑕疵に関連する同法第360条第1項第5号を想起させます。
令は、裁判官が最後の意見に同意することが受動的な受容ではないことを明確にし、鑑定自体が固有に堅牢であることを要求します。動機付けの瑕疵を排除するためには、第2の技術意見は、次の2つの基本的な要件を満たす必要があります。
裁判官は、peritus peritorum、すなわち専門家の専門家ですが、特定の専門知識において技術者を置き換えることはできません。しかし、特に相反する立場に直面した場合、提供された議論の論理性と完全性を注意深く評価する必要があります。
この判決は、訴訟戦略に重要な影響を与えます。弁護士にとって、特に複数のCTUが存在する場合、技術鑑定の注意深い検討の重要性を強調しています。最初の鑑定に対する異議申し立てが十分に文書化されており、第2の鑑定が要求または提出された場合、その議論が非常に注意深く、可能な批判または相反する要素を事前に予測し反論することが不可欠です。当事者にとって、これは、技術的証拠の有効性が、その固有の正しさだけでなく、異議に耐え、完全で自己完結型の動機付けを提供する能力にも依存することを意味します。
破毀院令第15596/2025号は、民事証拠の重要な側面を明確にし、技術的意見の相反する意見の中から選択する場合でさえ、堅牢な裁判官の動機付けの中心性を再確認します。この決定は、裁判官が最後の鑑定に同意できる場合でも、常にその論理的根拠と異議を克服する能力を証明する批判的分析に基づいて選択を決定する必要があるという考えを強化します。この原則は、プロセスの公平性と法の確実性を保護し、決定が常に透明で検証可能な推論に裏打ちされていることを保証します。