責任能力と故意の問題は、特に精神障害や薬物乱用に関連する問題を抱える個人に関わる場合、刑法において中心的なテーマとなります。2022年11月29日にメッシーナ控訴裁判所によって下された判決第17496号は、これらの側面について重要な考察を提供し、理解・意思決定能力と刑事責任の関係を明確にしています。
裁判所は、責任能力を理解・意思決定能力として扱い、上訴を不適法と宣言しました。責任能力と有責性は、相互に関連しているものの、区別される概念であることを強調することが不可欠です。責任能力は、刑事責任の自然的構成要素であるため、有責性よりも先に確認されなければなりません。
01 裁判長:GIACOMO ROCCHI。 報告者:EVA TOSCANI。 審理担当者:EVA TOSCANI。 被告人:ANTONIO LOSENGO。 検察官:ANTONIETTA PICARDI。(参照)不適法と宣言、メッシーナ控訴裁判所、2022年3月9日 560001 責任能力 - 一般(理解・意思決定能力) - 心神耗弱 - 故意との関係 - 自律性 - 結果 - 事実認定。理解・意思決定能力としての責任能力と、違法行為の認識・意思としての有責性は、異なる概念を表現し、異なる段階で機能するが、責任の自然的構成要素としての前者は、後者よりも優先的に確認されなければならない。その結果、一般的な故意は、心神耗弱と両立可能である。(人格障害および慢性アルコール依存症が、批判能力および事象の認識能力を損なうものではないと判断された、殺人未遂事件における事実認定。)
裁判所が検討した事案は、被告人が人格障害および慢性アルコール依存症の病歴を有していた殺人未遂事件でした。これらの問題にもかかわらず、裁判所は、被告人が事象に対する批判能力および認識能力を行使できると判断し、これらは故意を構成するために必要な要素です。ここから、心神耗弱が一般的な故意の構成を排除するものではないことが明らかになります。
判決第17496号(2022年)は、心神耗弱の存在が、被告人が自己の行為の意味を理解できる限りにおいて、故意の構成を排除するものではないことを明確にし、イタリアの判例において重要な先例となっています。この明確化は、法律専門家だけでなく、同様の状況に直面する人々にとっても極めて重要であり、精神的健康と刑事責任の間の複雑な力学を浮き彫りにしています。