2023年2月1日付けのローマ監督裁判所による判決第16830号は、自宅拘禁措置に対する異議申し立てに関する裁判官団の構成の適法性という問題について、重要な考察を提供するものです。特に、同裁判所は、刑訴法第678条第1項第3号の合憲性に関する問題を明白に根拠がないと判断し、現行法が我が国の法制度の原則に違反しないことを強調しました。
本件は、被告人L. G.に関するもので、自宅拘禁という代替措置の適用を拒否した監督裁判官の決定に対して異議申し立てを行いました。中心的な問題は、監督裁判官が異議申し立て審理における裁判官団を構成することの適合性に関するものです。しかし、同裁判所は、代替措置への申請は、真の不服申し立てを意味するものではなく、完全な矛盾の状況下で評価されるべきであると明確にしました。
01 裁判長:STEFANO MOGINI。 報告者:MICHELE BIANCHI。 担当者:MICHELE BIANCHI。 被告人:LUIGI GUERRIERI。 検察官:FRANCESCA CERRONI。(一部意見対立) 不適格と宣言、ローマ監督裁判所、2022年10月14日 563000 予防・刑罰施設(刑務所法)- 監督裁判官の自宅拘禁を拒否する決定に対する異議申し立て - 監督裁判所裁判官団を構成することの不適合 - 規定の欠如 - 刑訴法第678条第1項第3号の合憲性に関する問題、憲法第111条との抵触 - 明白な根拠のなさ - 理由。刑訴法第678条第1項第3号が、自宅拘禁の暫定的な命令を出す権限を委任された監督裁判官が、異議申し立て審理において監督裁判所裁判官団を構成することを規定している点は、憲法第111条との抵触により、明白に根拠がない。なぜなら、後者は不服申し立ての性質を持たず、第一審手続きの第二段階において、完全な矛盾を経て、代替措置への申請の評価に帰着するからである。
ローマ監督裁判所の決定は、自宅拘禁および監督措置に対する異議申し立てに関する今後の法学に重要な影響を与えます。主な考慮事項は以下の通りです。
結論として、判決第16830号(2023年)は、イタリア刑法にとって重要な瞬間を代表するものです。なぜなら、刑罰制度の効果を損なうことなく、個人の権利の尊重の重要性を再確認するからです。自宅拘禁およびそれに対する異議申し立ての問題は、依然として熱くデリケートなテーマであり、法学および立法府によるさらなる詳細な検討と評価が必要となるでしょう。