国際的な司法協力は、国境を越えた犯罪との戦いにおいて不可欠です。欧州捜査令状(OEI)は、EU加盟国間で証拠を取得するための重要なツールです。その適用は、国内の管轄権に関する複雑な問題を提起します。破毀院は、2025年6月9日付判決第21594号において、不可欠な明確化を提供しています。
イタリアでは、2017年6月21日付法律令第108号により受容されたOEIは、他加盟国における捜査活動のための司法命令です。この法律令は、受動的OEIの発行と執行を規定しています。課題は、特に捜査行為が裁判官によって直接行われる必要がある場合に、管轄権を有するイタリア当局を特定することです。
破毀院(B. M. 裁判長、A. F. 報告裁判官)の判決は、受動的OEIにおける機能的および地域的管轄権を明確にし、GIP(予審裁判官)の役割を定義しました。この事件は、ウーディネ裁判所のGIPの管轄権に関するものでした。
受動的欧州捜査令状に関して、2017年6月21日付法律令第108号第4条は、要求された活動が行われるべき場所の管轄検察庁の機能的および地域的管轄権を規定しており、したがって、発行する司法当局が裁判官によって捜査行為が行われることを要求する場合、管轄権を有する者は、同じ管轄検察庁の予審裁判官である。
この判決文は非常に重要です。最高裁判所は、2017年法律令第108号第4条に基づき、受動的OEIに関して執行地の管轄検察庁の管轄権を確立しています。重要な区別:要求する当局が裁判官による行為を要求する場合、管轄権は同じ管轄検察庁のGIPに移管されます。これにより、司法的保護が保証され、遅延が防止されます。
破毀院の決定は、明確な指針を提供します。主なポイントは以下の通りです。
この判決は、確立された判例の枠組みの中に位置づけられます。
2025年破毀院判決第21594号は、OEIにとって重要な一歩です。特定の要求に対するGIPの管轄権を明確にすることは、迅速性、有効性、および弁護権の尊重のために不可欠です。この決定は、法の確実性を強化し、国家間の協力を最適化し、イタリアのシステムを現代的かつ国境を越えた刑事司法のニーズに適合させます。国際刑事法の専門家にとって重要です。