軍人侮辱罪:最高裁判所、軍事刑法第81条の正当性を確認(2025年判決第29723号)

軍事刑法は、軍隊の規律と結束を保護するというその特定の目的において、一般刑法とは異なる特徴をしばしば示します。最高裁判所による最近の重要な判決である2025年判決第29723号は、軍事刑法(C.P.M.P.)第81条で規定されている軍人侮辱罪に関する基本的な明確化を提供します。この決定は、規範の合憲性に関する疑問に答え、軍事秩序の自律性と特殊性を改めて強調するものです。

軍人侮辱罪と一般侮辱罪の違い

主な問題は、軍事刑法第81条と一般侮辱罪を規定する刑法第290条との比較に関するものです。重要な違いは2つあります。それは、法務大臣の訴追許可の必要性と、処罰の厳しさです。一般侮辱罪の場合、大臣の許可がしばしば要求されますが、軍人侮辱罪にはそれが規定されていません。さらに、軍事刑法第81条は、より厳しい刑罰を定めています。これらの格差は、憲法第3条(平等)、第24条(防御権)、および第112条(訴追義務)に関連して、合憲性の問題を引き起こしました。

最高裁判所の判決:明白な根拠なし

G. S. 裁判長、P. M. 裁判官を主査とする最高裁判所は、被告人 R. P. の上告を棄却し、合憲性の問題が明白に根拠がないと宣言しました。判決の要旨は明確です。

軍事刑法第81条が、一般刑法第290条に規定される類似の侮辱罪とは異なり、法務大臣の訴追許可の必要性が規定されていないこと、および後者の事実に比べて処罰の厳しさが大きいことに関して、憲法第3条、第24条、および第112条に違反するという合憲性の問題は、明白に根拠がない。(理由において、裁判所は、最初の側面に関して、訴追許可は訴訟上の保障ではなく、目的において自由であり司法当局によって審査されない政治的行為であるため、その必要性を排除する立法者の選択も同様に審査されないと述べた。)

裁判所は、訴追許可は訴訟上の保障ではなく、審査されない政治的行為であることを改めて強調しました。したがって、軍人侮辱罪についてその必要性を排除するという立法者の選択は正当です。規律と結束といった不可欠な価値を保護する軍事秩序の特殊性は、保護される法的利益に見合った、異なる制度とより厳しい処罰を正当化します。

提起された憲法上の原則は以下の通りです。

  • 憲法第3条:平等の原則。
  • 憲法第24条:防御権。
  • 憲法第112条:訴追義務。

結論:軍事刑法の自律性と機能

2025年判決第29723号は、軍事刑法の自律性と特定の機能を再確認するものです。それは、秩序、規律、および結束という独自の必要性によって定められる軍事秩序の特殊性が、憲法上の原則に違反することなく、一般のそれとは異なる刑罰および訴訟法規を正当化することを強調しています。この判決は、国家の安全の基盤である忠誠と軍事防衛のための強化された保護の必要性を理解するために不可欠です。

ビアヌッチ法律事務所