企業刑法分野において、2001年法律令第231号に基づく法人の責任問題は、常に актуальный であり、議論の源泉となっています。2025年5月27日に公布された破毀院の最近の判決、第19717号は、これらの法人に対する仮差押え、特に阻止目的の仮差押えの適用に関して、基本的な明確化を提供しています。F. G.博士が主宰し、S. P.博士が報告したこの決定は、2024年9月23日のトラーニ自由裁判所の判決を棄却し、司法介入の明確な範囲を定めています。
2001年法律令第231号によって導入された法人の犯罪による行政責任は、真の革命であり、特定の違法行為の処罰対象を法人にも拡大しました。この制度は、罰金刑から禁止措置(事業活動の禁止、許可の停止または取消し、公的機関との契約禁止など)に至るまで、 Decreto の第9条、第13条、第14条に規定された特定の制裁措置を定めています。同時に、刑訴法第321条第1項は、阻止目的の仮差押えを規定しています。これは、犯罪に関連する物品の自由な処分が、犯罪の結果を悪化または継続させたり、他の犯罪の実行を容易にしたりすることを防止するための、実体的な予防措置です。中心的な問題は、これらの2つの規定は共存できるのか、それとも法人が既に責任を負っていると判断された場合、一方が他方を排除するのかということです。
破毀院は、判決19717/2025において、詳細に検討する価値のある、明確かつ断固たる回答を提供しました。以下に、その全文の要旨を示します。
実体的な予防措置に関して、刑訴法第321条第1項に規定される阻止目的の仮差押えは、犯罪による責任があると判断された法人に対しては、発令することができない。
この声明は、重要な意味を持っています。破毀院は、2001年法律令第231号に基づき、法人の犯罪による責任が確定した後は、刑訴法第321条第1項に規定される阻止目的の仮差押えを適用することはもはや不可能であると定めています。この除外の理由は、2001年法律令第231号に定められた制裁制度の特殊性と完全性にあります。 Decreto の第13条および第14条に規定される禁止措置は、すでに犯罪の再発やその結果の悪化を防ぐことを目的としており、阻止目的の仮差押えに固有の予防機能を効果的に果たしています。言い換えれば、231号の立法者は、すでに「