刑法第131条の2は、司法制度の負担を軽減するための重要な手段であり、特に軽微な事実については処罰を排除するものです。しかし、その適用は、特に前科のある被告人の常習性を評価する必要がある場合、複雑になることがあります。まさにこのデリケートなバランスに、最高裁判所による最近の重要な判決、2025年5月29日付判決第20123号が介入します。この決定は、評価基準に関する不可欠な明確化を提供し、より保証的な刑法の適用のための重要な参照点となります。
2015年に導入された刑法第131条の2は、犯罪を構成するものの、その侵害が最小限である行為について、処罰を排除することを可能にします。主な要件には、損害または危険の軽微さ、行為の様態、そして決定的なのは、行為の常習性がないことです。この最後の側面は、しばしば最も議論の的となります。この規定は、軽微な犯罪のために刑事制度が発動されることを避けることを目的としていますが、著者が「常習的、職業的、または傾向的な犯罪者」ではなく、同じ種類の複数の犯罪を犯していないことを慎重に確認する必要があります。最終判決に至らなかったとしても、警察の前歴の存在は、しばしば恩恵を与える可能性についての不確実性を生じさせ、無罪推定に違反する解釈のリスクを伴います。
最高裁判所は、2025年5月29日付判決第20123号(議長R. M.、報告者S. P.)において、被告人J. S.の事件を扱いました。この事件で、ローマ控訴裁判所は、適切な検証なしに、警察の前歴と逮捕に基づいて第131条の2の適用を排除していました。最高裁判所は、明確で保証的な原則を確立し、差し戻しにより判決を破棄しました。以下に、その要旨を全文引用します。
軽微な事実に対する処罰の排除に関する限り、被告人の警察前歴は、犯罪の常習性の兆候と見なされ、恩恵の付与を妨げる可能性があります。ただし、それらに基づいて明らかになった事実的要素、および防御側の主張(正当化事由または非処罰事由の存在に関するものを含む)と、通報の結果、すなわち犯罪事実登録簿への登録および刑事訴訟の開始の有無が検証されることを条件とします。(原則の適用において、裁判所は、購入者が捜査段階で報告した以前の譲渡および以前の逮捕が常習性を示していると判断した控訴審判決を差し戻しにより破棄しました。ただし、最初の譲渡、および後者について、両方とも議論の対象となったことがないか、または訴訟が開始されたかどうかの確認なしに。)
この判決は、警察前歴の単なる存在だけでは、刑法第131条の2の適用を妨げるには十分ではないことを明確にしています。裁判所は、単なる形式的な記録の読み取りを超えた、詳細で実質的な検証を求めています。特に、以下のことを確認する必要があります。
この決定は、議論の重要性と、被告人の権利を侵害する可能性のある自動的な判断を回避し、すべての証拠を批判的に検討する必要性を強調しています。これは、公正な裁判の保護と無罪推定を強化する解釈です。
この判決は、司法および弁護活動に重要な影響を与えます。裁判官にとっては、前歴の詳細な分析を必要とする、より多くの調査義務を伴います。弁護士にとっては、適切に検証されていない前歴に基づく恩恵の除外に異議を唱えるための確固たる議論を提供します。この判決は、同様の判決(例:Cass. n. 10796/2021)および合同セクションの方向性(Cass. Sez. Un. n. 13681/2016)と一致しており、保証的な解釈を強化しています。主な法的参照は、刑法第131条の2およびDPR 309/1990第73条第5項(麻薬単一法)であり、軽微な事実の文脈でしばしば参照されます。
最高裁判所の判決20123/2025は、刑法第131条の2のより慎重で保証的な適用に向けた重要な一歩を表しています。警察前歴の実質的な検証の重要性を強調することにより、裁判所は、単なる通報の存在だけでは軽微な事実に対する非処罰性を否定するには十分ではないことを再確認しました。このアプローチは、実質を調査する正義を促進し、法律で定められた恩恵が権利を有する者にアクセス可能であることを保証し、自動的な判断を回避し、無罪推定を保護します。すべての法曹関係者にとって重要な警告であり、すべての決定が、より公正で効率的な司法制度の利益のために、注意深く完全な分析の結果であることを保証します。