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判決第11928/2025号:虚偽記載と公用車の制度的利用の証明 | ビアヌッチ法律事務所

判決第11928/2025号:虚偽公文書作成罪と公用車両の使用の証明

本コメントの対象となる判決(2025年2月26日付判決第11928号、2025年3月25日公表、第5部)は、公務員が私的目的のために公用車両の使用を証明した場合の、公文書における虚偽記載罪の成立可能性について論じている。この判決は、公務員の懲戒責任および刑事責任に関する重要な論点を提供している。

事件と判決の範囲

検討された事件において、最高裁判所は、司法警察部門の車両の出動命令書および出庫命令書に記載された行為が、私的目的の代わりに公的目的のために車両が使用されたと虚偽に証明された場合、刑法第479条に規定される虚偽公文書作成罪を構成することを再確認した。M. G. R. A.を裁判長、A. F.を報告担当裁判官とする本判決は、確立された解釈の線引きを行う一連の過去の判決(判決で参照されている要旨を参照:第14486/2011号、第38455/2019号、第9368/2014号など)を引用している。

判決の要旨

司法警察部門が使用する車両の出動命令書および出庫命令書において、公務員が私的目的の代わりに公的目的のために車両が使用されたと虚偽に証明する行為は、公文書における虚偽記載罪を構成する。

この要旨は、法的推論の核心を要約している。これは単なる誤記や形式的な不正確さではなく、法的効果を生じさせる可能性のある事実に関する文書上の真実を歪める虚偽の証明である。出動命令書および出庫命令書への言及は、形式的には単純な行政文書であっても、事実の現実を表現することを目的とする場合には刑事的関連性を帯びることを強調している。

本判決が重要である理由:実践的および法的な側面

公的領域で活動する人々にとって、その影響は多岐にわたる。

  • 虚偽公文書作成罪の要件に関する明確化:公文書において真実であるかのように見せかけることができる事実について、虚偽を証明しようとする意思が必要である。
  • 過失と故意の区別:裁判所は、免責されるべき過失と、刑事罰の対象となる現実を歪める意思とを区別している。
  • 懲戒責任および刑事責任のリスク:同じ行為が、行政および刑事の両方の手続きで異なる結果をもたらす可能性がある。

法規の観点から、本判決は刑法第479条(公文書における虚偽記載罪)を引用しており、判決で引用された判例の線に沿って、虚偽が単なる記述的なデータだけでなく、法的に関連する状況に影響を与える場合の現実の歪曲に関するものであるという見解を確立している。

判例および解釈的参照

動機付けの中で、過去の決定(例:第14486/2011号 Rv. 249858-01; 第38455/2019号 Rv. 277092-01; 第9368/2014号 Rv. 258952-01)が参照されていることは、最高裁判所が犯罪の境界をどのように一貫して監視してきたかを示している。単なる不正確さでは不十分であり、事実に反することを意識的に証明することが必要である。本判決は、公文書の確実性と信頼性を保護するという原則と一致しており、これは行政の効率性と関係者の権利とのバランスにおいて、ヨーロッパレベルでも基本的な原則である。

各部署の実務運営をどのように方向付けるか

刑事上の異議申し立てのリスクを軽減するために、各部署および公務員は簡単な予防措置を講じるべきである。

  • 車両の使用目的および方法を正確に記録する。
  • 出動命令書と技術文書との間の対応を確認する。
  • 内部管理手順を導入し、文書の証拠価値に関する研修を行う。

結論

判決第11928/2025号は、公務員が公用車両の使用を虚偽に、かつ意識的に証明した場合、刑法第479条に基づく虚偽公文書作成罪を構成することを確認している。この判決は、公文書の真実性の重要性を強化し、行政における予防措置を促している。公務員または公的機関を支援する専門家にとって、文書管理および刑事・懲戒手続きにおける弁護において、この見解を考慮することが不可欠である。

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