オンライン名誉毀損における管轄権:最高裁判所判決14204/2025の分析

2025年3月7日(同年4月10日公表)の決定番号14204において、最高裁判所刑事第5部(Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione)は、V. S.の控訴を棄却し、カルタニッセッタ控訴裁判所(Corte d’Appello di Caltanissetta)が下した管轄権不存在の宣言を支持しました。本件の中心は、インターネットを通じた名誉毀損の疑いであり、犯罪の成立場所の特定が困難となりうる典型的な事例です。この判決は、訴訟法典(codice di rito)で定められた管轄権の基準と、デジタル世界におけるその具体的な適用を再検討する機会を提供します。

訴訟の経緯

事案は、第三者の名誉を侵害するとみなされた表現がウェブサイトに掲載されたことに端を発します。第一審では、裁判所は被疑者の居住地を管轄権の場所と特定しました。しかし、控訴裁判所は、被害が認識された場所(犯罪の成立場所)を特定できないことを重視し、訴訟法典第9条の補完的基準に言及し、判決番号31677/2015および2739/2011などの先行判例を引用して、この問題を再検討しました。被告人は、訴訟法典第8条および第9条の違反を主張して最高裁判所に上告しましたが、最高裁判所はこれを棄却しました。

法の原則

インターネットを介して行われた名誉毀損に関して、犯罪の成立場所を特定することが不可能な場合、管轄権は刑訴法典第9条に定められた補完的基準を適用して決定される。

この格言は、判決の核心的な動機を反映しており、すでに確立された見解を再確認するものです。刑訴法典第8条によれば、原則として、管轄権は犯罪が成立した場所の裁判所に属します。しかし、インターネットの遍在性により、「最初の認識」の場所を特定することがしばしば不可能になります。ユーザーは世界中のどこからでもコンテンツにアクセスできるからです。このような場合、刑訴法典第9条が適用され、管轄権は、被告人の居住地、住所、または居所の場所の裁判所に、この順序で付与されます。最高裁判所は、これらは第8条の主要な経路が実行不可能である場合にのみ発動される、最終的な基準であると明記しています。

ウェブオペレーターへの実務的影響

  • 管轄裁判所に関する明確化:オンライン名誉毀損で訴訟を起こす者は、メッセージの認識場所だけでなく、加害者の居住地も考慮する必要があります。
  • フォーラムショッピングの削減:補完的基準の使用により、全国的な範囲での並行訴訟の乱立を防ぎます。
  • デジタル証拠の重要性:サーバーログ、タイムスタンプ、ジオロケーションは、可能であれば犯罪の成立場所を証明するのに役立ち、第9条の自動適用を防ぐことができます。

欧州法との関連

刑事管轄権は依然として国内問題ですが、最高裁判所は、欧州人権条約第10条(表現の自由)および欧州人権裁判所がDelfi AS対エストニア事件およびMagyar Jeti対ハンガリー事件で言及した比例原則を考慮しています。名誉の保護と情報への自由との間のバランスは、被告人の防御権の行使や被害者の訴訟権を過度に負担しないような訴訟規則の解釈を要求します。

結論

判決14204/2025は、インターネットの「拡散的」な性質に直面して、刑訴法典がすでに管轄権の紛争を解決するための適切な手段を提供していることを確認しています。刑訴法典第9条への言及は、法律によって事前に定められた自然な裁判官の原則を維持する、合理的で修正的なものです。したがって、弁護士および関係者は、補完的基準に基づいて管轄裁判所が特定される可能性を最初から考慮し、適切な防御戦略および証拠戦略を準備する必要があります。

ビアヌッチ法律事務所